自筆証書遺言を作成する場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-01-16

 民法(相続法)改正のうち、自筆証書遺言の方式の緩和が今月13日に施行され、自筆証書遺言を作成する際、相続財産の全部又は一部の目録(財産目録)を添付する場合は、その財産目録については自書しなくてもよいことになりました。

 これにより、財産目録は遺言者本人がパソコン等で作成することや、遺言者以外の方が作成することができます。

 また、預貯金について通帳の写しを添付することや、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することも可能です。

 なお、自書によらない財産目録は、
   *各頁に署名押印をする
   *本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成する
                      ことが必要となります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.