不動産使用料の支払調書が必要な場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-10-22

法人は個人に対して、その年中に支払った不動産産の使用料(事務所の家賃等)が合計15万円を超える場合に、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署にする必要があります。

法人に対して支払う家賃や賃借料については支払調書を提出する必要はありませんが、権利金や更新料等については提出が必要です。

なお、家賃等の支払先が不動産管理会社の場合でも、契約している貸主が個人であれば、支払調書の提出が必要となります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.