従業員がi D e C oに加入する場合は
カテゴリー: 会計トピックス
2017-03-17
◆事業主が行う必要がある手続きは◆
今年から個人型確定拠出年金(愛称:iDeCo) の加入対象の拡大により、基本的に60歳未満の全ての方が利用できるようになりましたが、国民年金基金連合会によると、29年1月時点の加入者数は33万1585人となり、前月(28年12月時点)から2万5271人増加しました。
関心を持つ方も增えていますが、会社員など厚生年金保険の被保険者が加入する場合は、加申請の際に勤務先から事業主証明書(事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書)を発行してもらう必要があります。
そのため、事業主は従業員がiDeCoに加入する場合、事業所登録の申請(既に事業所登録番号を保有している場合は不要)と企業年金の導入状況や加入資格の有無等の証明書を加入希望者に発行します(事業主証明書の様式は加入希望者が受付金融機関から取り寄せます)。
◆掛金の納付方法による源泉徴収や年末調整◆
また、掛金の納付方法には、給与天引きを行い事業主が指定した口座からの口座振替により納付する 「事業主払込」と、加入者本人名義の口座からのロ座振替により納付する「個人払込」があります。
掛金は、小規模企業共済等掛金として全額所得倥除の対象となるため、加入者が「事業主払込」を選択している場合は、加入者の給与から掛金額を控除した上で、給与等の源泉徴収税額を算出します。
一方、「個人払込」を選択している場合は、加 者に対して「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送られてくるため’年末調整の際に倥除します。
←「国外財産調書と財産債務調書の提出」前の記事へ
次の記事へ「29年度の雇用保険料率は引下げ予定」→