雇用関係助成金を利用するための共通要件

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-04-19

雇用関係助成金は29年度から統廃合等の見直しが行われましたが、雇用の安定や職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などで活用できる多くの助成金があり、生産性を向上させた企業には、一部の助成金が割増されます。

これらの雇用関係助成金を受給できる共通要件は、*雇用保険適用事業所の事業主である、*審査に協力する、*申請期間内に申請を行う、です。

一方、*過去1年前間に労働関係法令の違反があった、*支給申請した年度の前年度より前の年度の労働保険料を納入していない、*不正受給をしてから3年以内である、などに該当する事業主は受給できません。


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