振替納税についての証明書が必要な場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-27

国税を口座振替で納付した揚合、従来は金融機関から領収証が送付されていましたが、今年から領収証書の送付が取りやめとなりました。

振替納税を利用している方で書面による証明が必要な場合は、振替納税により国税を納付した事実の証明願兼証明書を所轄税務署に提出(郵送も可)することで、証明書が交付されます。

なお、e-Taxで申告所得税又は消費税を申告している方は、e-Taxホームページ上で振替納税結果を確認できます。


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