国外財産調書と財産債務調書の提出

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-03-15

国外財産調書及び財産債務調書の提出期限は、確定申告期限と同じ3月15日です。

国外財産調書は、28年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合に、国外財産の種類、数量などを記載して提出する必要があります。

また、財産債務調書は、所得金額が2千万円超であり、28年末時点で財産価額が3億円以上または有価証券等の価額が1億円以上の場合に、財産の種類や価額等の一定事項を記載した調書の提出が必要となります。


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