教育資金贈与非課税措置の領収書提出方法が拡大
カテゴリー: 会計トピックス
2017-05-10
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が孫等(30歳未満)に教育資金を一括贈与する場合、1500万円(塾などの学校等以外に支払う費用は500万円)まで贈与税を非課税とする制度で、利用するには取扱金融機関で専用口座を開設し、教育資金として支出したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要があります。
29年度改正により、金融機関への領収書等の提出は、書面に代えてデータ(PDFファイル等)で送信する方法も可能になり、今年6月以後に提出する領収書等から適用されます。(ただし、金融機関によって対応していない場合もあります)。
←「★2017年5月のチェックポイント★」前の記事へ
次の記事へ「ふるさと納税の返礼品は寄附の3割以下に?」→