「法定相続情報証明制度」が5月29日
カテゴリー: 会計トピックス
2017-04-26
相続が発生した際、被相続人名義の不動産は法務局(登記所)で相続登記を行い、預貯金は金融機関で払戻し等の手続を行うことになります。このような相続手続では、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本や相続人の戸籍謄本等を、それぞれの機関に提出する必要があるため、煩雑です。
そこで法務省は来月29日から、相続人(又は代理人)が収集した戸除籍謄本等と、その記載に基づき作成した法定相続情報一覧図を法務局に提出することで、戸籍謄本等の代わりに相続手続に利用できる認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付する制度(法定相続情報証明制度)を開始します。
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