予定納税の減額申請をする場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-06-19

29年分所得税の予定納税が必要な方には、税務署から「予定納税額の通知書」が届きます。

予定納税とは、前年分の所得金額や税額などに基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の場合に、その年の所得税の一部を予め納付する制度で、予定納税基準額の1/3の金額を、第1期(7月1日〜31日まで)と第2期(11月1日〜30日まで)にそれぞれ納めることになります。

なお、業況不振などにより、6月30日時点における所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、7月18日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出して承認されることで、予定納税額が減額されます。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.