29年度固定資産の縦覧・閲覧制度について
カテゴリー: 会計トピックス
2017-03-29
29年度固定資産税の縦覧・閲覧が、4月3日から始まります。
土地・家屋価格等縦覧帳薄の縦覧制度は、納税者が所有している土地や家屋と同一市区町村内の他の土地や家屋の価格を比較することで、その評価額が適正かどうかを確認できる制度です(期間は各地で異なりますが通常は第1期納期限まで)。
固定資産課税台帳の閲質制度は、納税義務者が自己の資産について記載された内容を確認できる制度で、借地借家人も関係する土地や家屋を閲覧することができます(期間は原則通年)。
なお、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、審査の申出ができます。
←「振替納税についての証明書が必要な場合」前の記事へ
次の記事へ「知っておきたい個人情報保護法の基本ルール」→