節税目的の養子縁組は有効?
カテゴリー: 会計トピックス
2017-02-10
◆節税のための養子縁組に係る最高裁判決◆
相続税の節税を目的とした養子縁組は「当事者間に縁組をする意思がない」として無効であるかどかが争われた裁判で、最高裁は「節税のための養子縁組であっても、直ちに無効とはいえない」との判断を示しました。
この事案はニ蕃の高裁で、養子縁組は専ら相続税の節税のためにされたものであり、民法802条1号の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとして、養子縁組は無効と判断されていました。
しかし、最高裁では、相続税の節税のために養子縁組をする場合でも、直ちに「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできないとし、縁組をする意思がないことをうかがわせる事情もないことから、養子縁組は有効と判断しました。
◆養子縁組による節税対策は慎重に◆
相続税の申告・納税は、相続等により取得した財産が基礎控除額(27年以降は「3千万円+600万円X法定相続人の数」)を超える場合に必要となりますが、法定相続人の数が多いほど基礎控除額が増えます。また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額(500万円X法定相続人の数)も同様です。そのため、富裕層を中心に節税目的で養子縁組をするケースは少なくありません。
ただし、法定相続人の数に含まれる養子は、実 がいる場合は1人(実子がいない場台は2人)までとなり、孫を養子にした場合は孫の相続税に2割加算されます。
また、安易に養子縁組を行うことで、親族同士で卜ラブルが起こることもあるので注意が必要です。
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