知って得する印紙税の基礎知識
カテゴリー: 会計トピックス
2017-04-07
領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文書には、記載されている金額に応じて定められている印紙税が課せられます。印紙を貼り忘れた場合や、印紙に消印しなかった場合は過怠税が 課せられますので、注意しましょう。
領収書については、記載金額5万円以上が課税対象となりますが、例えば、税込金額52920円の場合は、「52920円(うら消費税3920円)」のように消費税額を区分記載することで、記載金額は49000円として扱われ、印紙税は課せられません。
なお、印紙税は紙文書の現物を交付した場合が対象となるため、電子文書は対象外です。
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