政党や候補者に対して寄跗をした場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-10-04

議院の解散により総選挙(10月10日公示、22日投票)が行われることになりました。

個人が特定の政治団体(政党や政治資金団体など)や、公職選挙の候補者へ選挙運動に関する寄附を行った場合は、寄付金控除の対象となり、【特定寄跗金一2千円】を所得から控除できます。

また、政党又は政治資金団体に対する寄附金については、政党等寄付金特別控除を選択することができ、【(政党等への寄附金一2干円)X30%】所得税額から控除できます。

なお、公職選挙の候補者への選挙運動に関する寄附については、政治資金規正法により1候補者に対して年間150万円以内となっています。


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