損害保険金を受け取った場合の取扱い
カテゴリー: 会計トピックス
2017-09-21
災害や事故などにより、個人が損害保険金を受け取った場合の税務上の取扱いについては、所得税法で「損害保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損言賠償金で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものは、所得税を課さない」とされており、原則として非課税となります。
ただし、傷害保険などで被保険者が亡くなった場合に支払われる死亡保険金は、課税対象となります(保険料の負担者により課税関係が異なる)。
←「相続税額の2割加算の対象となるのは」前の記事へ
次の記事へ「来年4月から本格化する「無期転換ルール」」→