来年4月から本格化する「無期転換ルール」
カテゴリー: 会計トピックス
2017-09-23
平成25年4月に施行された改正労働契約法による有期契約労働者の「無期転換ルール」の適用が30年4月から本格的に始まることから、厚労省では集中的な周知・広報を今月から実施しています。
◆「無期転換ルール」のポイントを再確認◆
無期転換ルールとは、同一事業主との間で有期労働契約が更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申込みによって期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことで、以下のようなポイン卜があります。
◎通算契約期間……通算5年のカウン卜は25年4月1日以降に開始した有期労働契約期間が対象です。例えば、24年10月1日から1年契約を反復更新している場合は、25年10月1日に開始した契約が起点となるため、30年10月1日の契約更新から無期転換の申込権が発生します。
◎クーリング……労働契約を締結していない期間が一定以上続いた場合、それ以前の有期契約期間は通算対象から除外されます。
◎無期転換の時期……無期転換の申込みがあった時点での有期労働契約が終了した翌日から、無期労働契約となります。
◎無期転換後の労働条件……契約期間は無期に転換されますが、労働条件(質金、職務、労働時間など) は、就業規則等で別段の定めがある部分を除き、直前の有期労働契約と同一の労働条件となります。
◎特例……労働局長の認定を受けることで、*定年後、引続き雇用される期間、*専門的知識等を持つ方が一定期間内に完了予定の業務に就く期間(上限10年)については、無期転換申込権が発生しません。
←「損害保険金を受け取った場合の取扱い」前の記事へ
次の記事へ「源泉控除対象配偶者」が38万円の控除対象」→