倒産防止共済の前納減額金に係る見直し

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-08-28

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産した場合に、掛金総額の10倍を限度(最高8千万円)とした貸付などが受けられる制度です。
同制度では掛金を前納した場合に、掛金月額と 前納期間に応じた前納減額金(割引金)が契約者に支払われます(3月末時点で前納減額金が合計5千円未満の場合は翌年に持ち越し)。

制度改正により、前納減額金の算定に用いる掛金の減額率が「0.9/1000」(現行5/1000) に引下げとなり、契約者の受取額が減少します。 この改正は、29年11月以降に前納した分から適用されます(10月までは現行の減額率を適用)。


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