国外居住親族の扶養控除等を適用する場合
カテゴリー: 会計トピックス
2017-11-08
国外居住親族に係る扶養控除等を適用する方は、扶養控除等申告書を提出する際に「親族関係書類 (親族であることを証明する一定の書類)」を併せて提出等します。また、年末調整を行う際には 「送金関係書類(親族の生活費等を支払ったことを明らかにする一定の書類)を提出等しなければなりません。
「送金関係書類」の提出等がない場合は、国外居住親族について扶養控除等を適用することはできませんのでご注意ください。
←「今月は「下請取引適正化推進月間」です」前の記事へ
次の記事へ「28事務年度における所得税の調査等」→