医療費控除等の適用は「明細書」を添付

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-09-15

◆領収書に代えて、「医療費の明細書』を添付◆
医療費控除の適用を受ける場合、これまでは確定申告書に医療費の領収書を添付等する必要がありましたが、29年度税制改正により、29年分以後の確定申告(30年1月以後に申告書を提出)から、領収書に代えて、「医療費の明細書」を添付することになりました。
医療費の明細書とは、「医療を受けた方の氏名」や「病院・薬局などの支払先の名称」、「支払った医療費の額」などを記載したものです。
なお、領収書については、確定申告期限等から5年間は、提示又は提出を求められる可能性があるため、保存しておく必要があります。
ただし、保険者(協会けんぽや健康保険組合)から交付を受けた医療費通知書を医療費の明細書として添付した場合、領収書の保存は必要ありません。

◆「セルフメディケーシヨン税制」も同様 ◆
今年から、健康の維持増進及び疾病予防のために一定の取組(予防接種や定期健康診断等)を行う方が、本人又生計を一にする親族に係るスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入し、その支払額の合計が年間1万2千円を超えた場合に、超えた部分の金額(8万8千円が上限)が所得控除できる「セルフメディケーシヨン税制(医療費控除の特例)」が始まっており、従来からの医療費控除とどちらか有利な方を選択適用できます。
同制度についても医薬品購入費の領収書に代えて、 明細書を添付することになります。
なお、経過措置として29年分から31年分は、領 収書の添付等でも控除の適用できます。


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