「不動産の使用料等の支払調書」について

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-10-25

法人が個人に対して、その年中に支払った不動産の使用料(事務所の冢箅等)が合計15万円を超える場合、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出する必要があります。

一方、法人に対する家賃や賃借料の支払については支払調書の提出は必要ありません(支払は管理会社でも貸主が個人の場合は提出が必要)。ただし、権利金や更新料等は提出が必要です。

なお、支払調書には支払先のマイブンバ一(個人番号)又は法人番号を記載します。


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