相続等の土地評価額の基準となる路線価

カテゴリー: 会計トピックス 
2017-07-07

本日、相続税や贈与税において土地の評価額を算定する際の基準となる29年分の路線価(及び評価倍率)が公表されます。

◆相続等で取得した土地の評価方法は◆
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額のことで、相続等で取得した土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式があります。

路線価方式は、路線価が定められている土地の評価方法で、路線価を土地の形状等に応じて補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。一方、 路線価が定められていない土地は評価倍率を用いた倍率方式となり、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて算出します。

なお、路線価等は、国税疔HPで閲覧できます。

◆居住用宅地等に係る「小規模宅地等の特例」◆
27年に相続税の基礎控除額が「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられたため、土地等を相続する場合は「小規模宅地等の特例」を適用できるどうかがポイントとなります。

この特例は、被相続人(亡くなった方)の居住または事業用の宅地等を相続により取得した場合、一定要件を満たせば相続税評価頟を大幅に減額できる制度で、届住用宅地等であれば330㎡まで評価額を80%減額できます。

居住用宅地等について特例を適用できるのは、被相続人の配偶者や、被相続人と同居していた親族が取得した場合となりますが、配偶者や同居親族(法定相続人に限る)がいない場合で、相続開始前3年以内に自己所有の家屋に居住したことがない方であれば、同居していない親族でも適用できます。


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