消費税の中間申告度が必要となるのは
カテゴリー: 会計トピックス
2017-08-23
消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円(地方消費税額は含みません)を超える場合は、消費税を分けて納税する中間申告が義務付けられています。
なお、事業状況が前年と著しく異なる場合などは、「前年実績による中間申告」に代えて、各中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、これに基づいて計算した消費税額等により中間申告・納付ができます。
←「相続財産から控除される「葬式費用」とは」前の記事へ
次の記事へ「平成29年度地域別最低賃金の改定とQ & A」→