会計トピックス
- 2020-09-307月開始の自筆証書遺言保管の利用状況
- 2020-09-28☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
- 2020-09-25来月施行の酒税法改正と手持品課税(戻税)
- 2020-09-24中小企業成長促進法が10月から施行に
- 2020-09-236月までに開始した休業の雇調金申請は9月
- 2020-09-18令和2年分の年末調整における申告書
- 2020-09-16家賃支援給付金の申請状況とよくある不備
- 2020-09-14今月19日からイベント開催制限を緩和
- 2020-09-11社宅に関する税務と家賃給付金の取扱い
- 2020-09-09労働者が申請する業金の申請状況
- 2020-09-07段階的に引上げられる「たばこ税」
- 2020-09-049月から開始される主な制度等は
- 2020-09-02雇調金の特例措置等を12月まで期限延長
- 2020-08-31☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
- 2020-08-28ふるさと納税の受入額や住民税控除の状況
- 2020-08-26令和2年度の地域別最低金の改定額
- 2020-08-24新型コロナに伴う固定資産税等の減免措置
- 2020-08-21新型コロナ特別貸付等の利子補給制度の申請
- 2020-08-19令和2年分からの年末調整手続の電子化
- 2020-08-17新型コロナ支援制度の申請期限を再確認
7月開始の自筆証書遺言保管の利用状況
7月開始の自筆証書遺言保管の利用状況
本年7月10日から、自書で作成する遺言書(自筆証書遺言)を法務局に預けることができる「自筆証書遺言保管制度」が開始されましたが、法務省によると、8月末時点で4970件の保管申請があり、そのうら4940件を保管しました。
本制度は、遺言者の住所地や本籍地、所有不動産の所在地を管轄する法務局に申請できます。
また、申請などの手続きには予約が必要となり、手数料(保管申請の場合は3900円)がかかります。
なお、自筆証言遺言は、遺言者本人が遺言の全文を自書する必要がありますが、本年1月13日から本文に添付する財産目録は、パソコンで作成するなど自書しなくてもよいことになりました。
☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
※社会保険料の「算定基礎届」に基づく標準報月額は、原則10月支給給与から天引きします。
なお、厚生年金保険の新たな等級(65万円)が追加されるので該当者に注意します。
※新型コロナの影響を考慮して、販売計画や資金需要(販売促進費や賞与など)を精査し、年末3カ月の資金繰りを確認します。
コロナ関連の公的融資を含め早めに金融機関に相談します。
※年末の繁忙期に向けて、パート・アルバイトの手配は早めにしておきます。
来月施行の酒税法改正と手持品課税(戻税)
来月施行の酒税法改正と手持品課税(戻税)
本年10月からビール系飲料(ビール、発泡酒、新ジャンル)の醸造酒類などの酒税率が見直されます。
◆来月から新ジャンルや果実酒は引上げ
改正では、ビール系飲料や醸造酒類の清酒と果実の税率格差を解消するため、 〇ビール系飲料は三段階で見直し令和8年10月に税率を統一、 〇醸造酒類はニ段階で見直し令和5年10月に税率を統一します。 |
これにより、来月からビール・発泡酒(麦芽比率50%以上)は缶1本(350mL)当たり7円引下げ、発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)は3.85円引下げとなり、新ジャンルは9.8円引上げとなります。
また、清酒はビン1本(750ml)当たり18円引下げ、果実酒はボトル1本(750ml) 当たり7.5円引上げとなります。
◆酒類販売業者等が申告する手持品課税(戻税)
酒税は通常、酒類が製造場から出荷された段階で課されますが、酒税率が見直される酒類については、流通段階にある課税済みの酒類に対して新旧税率の差額を調整する措置として手持品課税(戻税)が実施されますので、酒類の販売業者等の方(酒場・料飲店等を経営する方も含む)は、対象酒類の在庫を確認する必要があります。
申告が必要となるのは、 ①販売のために所持する引上対象酒類の数量(多店舗経営など複数の場所で所持する場合、その合計)が1800リットル以上の方、 ②引上対象酒類が1800リットル未満の方で、新旧税率の差額を計算した結果、引下げ額が多く還付を受けるために届出をした方などです。 対象となる方は、本年11月2日までに貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に申告書を提出します。 |
中小企業成長促進法が10月から施行に
中小企業成長促進法が10月から施行に
経営承継円滑化法や経営強化法など5つの改正法を束ねた「中小企業成長促進法」は、 ・事業承継時における経営者保証の解除支援 ・M&A円滑他を通じた事業継続支援 ・海外展開支援の強化 ・計画制度の簡素化などの措置を講じるもの で、一部を除き本年10月から施行となります。 |
同法では、事業承継の障壁となっている経営者保証の解除に係る支援措置として、承継の際に保証債務を借り換える中小企業が経産大臣の認定を受けた場合に、経営者保証を不要とする新たな信用保証制度(経営承継借換関連保証)を創設します。
これは既存の信用保証枠とは別の特別枠(最大2.8億円)となります。
6月までに開始した休業の雇調金申請は9月
6月までに開始した休業の雇調金申請は9月末
新型コロナの影響を受けた場合の雇用調整助成金等の支給申請は通常、判定基礎期間の末日の翌日から2カ月以内に行う必要あります。
本年1月24日(緊急雇用安定助成金は4月1日)から6 月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については申請期限が延長されており、9月30日までとなります(郵送の場合は必着)。
6月30日までの休業に関する休業支援金の申請期限も9月30日
また、休業手当を受けていない中小企業の労働者が申請する休業支援金について、6月30日までの休業に関する申請期限も9月30日となります。
令和2年分の年末調整における申告書
令和2年分の年末調整における申告書
基礎控除や給与所得控除の見直し等により、年末調整において提出する申告書などが変わります。
◎基礎控除申告書・・・・・
基礎控除の控除額を10万円引上げるとともに、合計所得金額が2400万円超の場合は控除額が逓減し、2500円超の場合は適用できないことになりました。
これに伴い、「給与所得者の基礎控除申告書」を提出する必要があります。
◎所得金額調整控除申告書・・・・・・
基礎控除額を引上げる一方で、給与所得控除額は10万円引下げられ、給与収入が850万円超の場合は195万円が控除上限額となりました。
ただし、給与収入が850万円超の方でも本人が特別障害者である場合や23歳未満の扶養親族などがいる場合は給与収入(1千万円超の場合は1千万円)から850万円を控除した金額の10%を控除する所得金額調整控除が設けられています。
これに伴い、対象者は「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。
◎ひとり親控除の創設及び寡婦 (寡夫) 控除の見直しに伴う申告・・・・・
令和2年度税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫) 控除の見直しが行われ、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、合計所得金額が500万円以下で、生計を一にする子がいるなどの場合は、ひとり親控除(35万円)が受けられます。
また、寡婦(夫)控除はひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改組され、扶養親族がいる寡婦も合計所得500万円以下等の要件が追加されるなど見直されました。
この改正は令和2年分から適用され、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象外だった方がひとり親に該当する場合などは「扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。
家賃支援給付金の申請状況とよくある不備
家賃支援給付金の申請状況とよくある不備
家賃支援給付金は9月6日までに約43万件が申請し、約9万2千件に給付が行われています。
なお、申請の際は以下のような不備がないかを確認しましよう。
◎賃貸借契約書について、3月31日と申請日時点の両方で有効であることが確認できない、賃貸人と賃借人の署名又は記名押印が確認できないなど。 ◎通帳等の支払実績の証明書類について、口座名義人・振込先・日付・金額が確認できないなど。 ◎給付金の振込口座について、通帳の口座名義と申請者が一致していないなど。 ◎添付書類について、画像がぼやけており読み取れない、マイナンバーが記載されているなど。 |
今月19日からイベント開催制限を緩和
今月19日からイベント開催制限を緩和
政府は、新型コロナの感染予防のために実施していたイベントの開催制限を今月19日から緩和し、上限5千人とした人数制限を撤廃します。
これにより、観客が歓声や声援などの大声を発することがないイベント(クラシックコンサートやミュージカル、講演会、展示会など)は施設の収容人数の100%以内まで可能となります。
一方、大声を発するイベント(スポーツイベントやロックコンサート、ライブハウスなどのイベントなど)は収容人数の50%までとなります。
社宅に関する税務と家賃給付金の取扱い
社宅に関する税務と家賃給付金の取扱い
◆役員等に社宅を貸し付けた場合の税務
法人が役員や従業員に対して社宅を貸し付けている場合、役員等から1カ月当たり一定額の賃料を徴収していれば、給与として課税されません。
例えば、 ・役員に対して借上げ社宅を貸し付けている場合、 小規模な住宅であれば ⇒ 固定資産税の課税標準額等により算出した賃貸料相当額、 それ以外の住宅は ⇒ 冢主に支払う家賃の50%の金額と賃貸料相当額のいずれか 多い金額 を徴収していれば、給与として課税されません。 (床面積が240㎡を超える場合など豪華な役員社宅に該当する場合を除く)。 ・従業員の場合は、 固定資産税の課税標準額等により算出した賃貸料相当額の50%以上となります。 |
◆家賃支援給付金の対象となる借上げ社宅は
新型コロナの影響により、本年5月~12月までの売上が一定以上減少した事業者を対象に実施されている「家賃支援給付金」において、
借上げ社宅は賃料を法人の確定申告等で地代・家賃として計上している場合は原則として対象となりますが、従業員等に「転貸」している場合は対象外とされています。
借上げ社宅が給付対象になるか否かについて、コールセンターで「本人負担が生じている場合は給付金の対象にはならない」といった誤った回答が行われていたこともあり混乱が生じていましたが、役員や従業員から一定額の賃料を徴収している場合等については、給付対象となります。 ただし、事業者が実際に支払う家賃と同程度の賃料を徴収している場合などは「転貸」に該当し、給付の対象外となります。 |
労働者が申請する業金の申請状況
労働者が申請する業金の申請状況
新型コロナの影響を受けて、中小事業主に雇用される労働者が事業主の指示により休業し、休業手当を受けていない場合に、労働者の申請で休業前賃金の8割(日額上限1万1千円)を本人に直接支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の申請が増加しており、今月4日時点で20万7655件となっています。
同給付金は、雇用保険に加入していない学生アルバイトも対象となり、申請の際は賃金支払いの事実や休業の事実について事業主の確認が必要となるため、支給要件確認書の記載を事業主も行います。なお、事業主が協力しなかった場合は、労働局から事業主対して報告を求めるとしています。
段階的に引上げられる「たばこ税」
段階的に引上げられる「たばこ税」
平成30年10月から、たばこ税の引上げと加熱式たばこの課税方法の見直しが段階的に実施されることになっており、本年10月に2回目の引上げが実施されます。
これに伴い、たばこの価格も値上げされます。
なお、たばこ税については、令和3年10月まで3回に分けて1本あたり1円ずつ計3円引上げられ、加熱式たばこの課税方法の見直しによる増税は令和4年10月まで5回に分けて段階的に実施されます。
9月から開始される主な制度等は
9月から開始される主な制度等は
◎マイナポイント事業の開始・・・・・・
令和3年3月までの7カ月間、マイナンバーカードの取得者を対象として、選択したキャッシュレス決済サーピスを利用 (チャージ又は購入)した際に、利用額の25%相当のポイントを付与(最大5円分)する「マイナポイント事業」が開始されます。ポイント付与を受けるには、事前にマイナポイントの申込み(利用するキャッシュレス決済事業者を1つ選択)が必要です。
◎厚生年金保険の標準報月額の上限引上げ
厚生年金保険における標準報酬月額の等級区分について、従前の最高等級(第31級・62万円)の上に、第32級(65万円)が追加され、上限が引上げられます。
第32級の保険料は11万8950円(折半額5万9475円)となり、9月分(10月納付分)から適用されます。
なお、健康保険の最高等級(第50級・139万円)については変更ありません。
◎労災保険法の改正
副業などで複数の会社に雇用されている労働者への労災保険給付が変わり、
①休業(補償)給付などの給付額について、雇用されている全ての会社で支払われる賃金の合算額を基礎として算定する
②労災認定の判断について、会社ごとの業務上の負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価しても労災認定されない場合は、全ての会社の負荷を総合的に評価して判断します。
◎持続化給付金の新規申請を受付ける新事務局の開設
持続化給付金について、9月1日以降の新規新規申請受付や審査等は新事務局が行います。
8月31日までの申請受付分は、これまでの事務局が引き続き担当するため、それぞれの事務局のホームページ及び問合せ先を利用します。
雇調金の特例措置等を12月まで期限延長
雇調金の特例措置等を12月まで期限延長
新型コロナの影に伴い実施されている雇用調整助成金の特例措置や、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金などは、9月末までの期間が対象となっていましたが、本年12月末まで延長されることになりました。
また、雇用調整助成金の支給申請について、通常は判定基礎期間(賃金締切日の翌日から次の締切日まで)の末日の翌日から2カ月以内に申請を行う必要がありますが、判定基礎期間の初日が6月末までの休業等に関する申請期限は9月末までとなりました。
なお、雇用調整助成金等のオンライン受付システムが8月25日から運用を再開しています。
☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
※新型コロナ対策を引き続き強化し、事業所内感染が発生した際の対応策等を策定しておきます。
※健保・厚年の新標準報月額決定通知書が届き、 9月分(10月納付)から適用されるので、各人に通知すると共に賃金台帳に転記。
なお、厚生年金の標準報月額の上限が引上げられます。
※ 9月は10月から始まる「全国労働衛生週間」の準備月間。今年のスローガンは「みなおして 場の環境 からだの健康」です。
※9月21日~30日は「秋の全国交通安全運動」。
ふるさと納税の受入額や住民税控除の状況
ふるさと納税の受入額や住民税控除の状況
総務省によると、令和元年度(平成31年4月~令和2年3月)に行われたふるさと納税は、全地方団体の合計で受入件数が約2334万件、受入は約4875億円となりました。
また、令和元年中(平成31年1月~令和元年12月)に行われたふるさと納税に係る住民税控除の適用状況は、令和2年度分の住民税から控除を受けた方が約406万人で、その控除額は3391億円でした。
このうち、ワンストップ特例制度を適用した方は約178万人、控除額は約708億円です。
令和2年度の地域別最低金の改定額
令和2年度の地域別最低金の改定額
令和2年度の地域別最低賃金について、先月に中央審議会が新型コロナの影響を踏まえて引上げ額の目安を「現行水準維持が適当」とした見解などを参考に、都道府県の地方審議会において審議した改定額の答申が出揃い、40県が1~3円の引上げ、7都道府県(北海道、東京、静岡、京都、大阪、広島、山口)が据え置きとしました。
これにより、答申された改定額の全国加重平均額は902円(1円引上げ)となります。
改定額の発効日は各地域で異なり、10月1日~上旬までに順次適用されます。
原則、産業や職種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で確認しましよう。
新型コロナに伴う固定資産税等の減免措置
新型コロナに伴う固定資産税等の減免措置
新型コロナの影響で事業収入が一定以上減少した中小事業者が所有する事業用家屋や設備等の償却資産について、令和3年度の固定資産税・都市計画税を減免する措置が講じられます。
◆事業収入の減少幅に応じ1/2又は全額免除
対象となるのは中小事業者等に該当する法人や個人事業主であり、本年2月~10月までの期間で任意の連続する3カ月間における事業収入の合計が前年同期比で30 %以上減少している場合です。
対象事業者の事業収入の減少幅に応じて固定資産税等が軽減され、
・30%以上50%未満の減少の場合は1/2軽減、
・50%以上の場合は全額免除されます。
この軽減措置を適用する場合は、認定経営革新等支援機関等に、 ①中小事業者等であること、 ②事業収入の減少、 ③特例対象冢屋の居住用・事業用割合 について、事前に確認を受けた上で、令和3年1月中に固定資産税を納付する自治体へ確認を受けた必要書類を提出する必要があります。 |
◆Q&A
Q.医療法人やNPO法人等は対象になる?
A.対象となります。
Q.創業間もない事業者は対象になる?
A.事業収入の減少が前年同期と比較ができない事者は対象外となります。
Q.土地は軽減の対象になる?
A.対象外です。対象は事業用家屋と償却資産です。
Q.事業収入が減少した期間後に取得した資産は軽成の対象になる?
A.令和3年1月1日時点で所有する資産が対象とよるため、本年中に取得した資産は対象です。
新型コロナ特別貸付等の利子補給制度の申請
新型コロナ特別貸付等の利子補給制度の申請
日本公庫等による「新型コロナウイルス感染症特別貸付」や「新型コロナウイルス対策マル経融資」など借入を行った事業者のうち、一定の要件を満たす場合は貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括で助成する特別利子補給制度の対象となり、実質的な無利子化を受けることができます。
この特別利子補給制度の申請書は、今月下旬以降、順次、貸付を行った金融機関等から交付・郵送が行われます。
令和2年分からの年末調整手続の電子化
令和2年分からの年末調整手続の電子化
令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明等について、電子データにより提出できるようになるなど手続の電子化に向けた施策が実施されます。
これは、従業員が保険会社等から電子データで取得した控除証明書等により年末調整申告データを作成した上で、勤務先が従業員から提供を受けたデータを利用して年税額等の計算を行うことができるようにするものです。
なお、従業員から電子データにより提供を受けるためには、あらかじめ所轄税務署長に承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。
新型コロナ支援制度の申請期限を再確認
新型コロナ支援制度の申請期限を再確認
◎特別定額給付金・・・・・・
家計支援のため、給付対象者 (本年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている方)1人につき10万円を給付するものです( 8月12日時点で約5736件・12兆4400億円を給付)。
申請は、各市区町村が決定した郵送申請方式の受付開始から3カ月以内となっており、多くの自治体で8月中に期限を迎えます。
◎税・社会保険料の猶予特例・・・・・
売上が減少し、納付が困難である事業者に対し、無担保・延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例です(国税については6月末までに約9万6千件・2618億円を猶予)。
申請は原則、納期限までとなります(厚生年金保険料は指定期限まで)。
◎雇用調整助成金・・・・・・
新型コロナの影響により休業を行い雇用を維持した場合に、休業手当等を助成するものです( 8月14日時点で約69万9千件・8615億円を支給)。
申請は、支給対象期間の最終日翌日から2カ月以内ですが、判定基礎期間の初日5月末までの場合は8月末までとなります。
◎持続化給付金・・・・・・
売上が一定以上減少した事業者に対し、法人は200万円、個人事業者は100万円上限に給付するものです(8月14日時点で約295万件・3兆8千億円を支給)。申請は令和3年1月15日までとなります。
◎家賃支援給付金・・・・・・
売上が一定以上減少した事業者の地代・家賃の負担を軽減するため、法人は600万円、個人は300万円を上限に給付するものです。申請は、令和3年1月15日までとなります。
なお、連続する3カ月の売上が前年同期比30%以上減少している場合の申請が今月14日に開始されました。