会計トピックス
- 2020-06-15住民税の決定通知書で控除額等を確認
- 2020-06-12特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
- 2020-06-10感染防止とともに行う熱中症予防のポイント
- 2020-06-08来月10日施行、自筆証書遺言書保管制度
- 2020-06-05補正予算により実施予定の主な中小支援策
- 2020-05-29中止等されたイベントに係る寄付金控除
- 2020-05-27事業再開に向けた補助金の支援拡充
- 2020-05-25賃料を減額した場合の消費税率の経過措置
- 2020-05-22雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化
- 2020-05-20NHKの受信料が免除される事業者
- 2020-05-18持続化給付金の申請における申告書の代替
- 2020-05-15緊急経済対策における資金繰りや税制支援
- 2020-05-13雇用調整助成金の特例、中小企業の助成率を更に拡充
- 2020-05-11持続化給付金の「10万円未満切捨て」の取扱い
- 2020-05-01「持続化給付金」と「特別定額給付金」
- 2020-04-30中小企業等の固定資産税等の軽減措置
- 2020-04-22テレワーク導入等を支援するIT導入補助金
- 2020-04-20緊急対応期間における雇調金の特例措置
- 2020-04-15中小再生支援協議会によるリスケ計画支援
- 2020-04-13売上が大幅減の事業主に対する給付金の創設
住民税の決定通知書で控除額等を確認
住民税の決定通知書で控除額等を確認
個人住民税は、前年の1月~12月までの所得等を基に計算された税額を、その翌年の6月から納付することになります。
昨年中にふるさと納税を行い、確定申告又はワンストップ特例制度を適用した方は、令和2年度の住民税が減額される形で控除されますので、住民税決定通知に記載された市町村民税(特別区民税)と道府県民税(都民税)の税額控除額を確認しましよう。
なお、新型コロナの影響により所得税の確定申告等の期限が延長されたため、申告内容が住民税額に反映されていない場合があります。その場合は後日、税額の変更通知が送付されます。
特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
特別貸付に係る契約書の印紙税の非課税
緊急経済対策における税制上の措置では、新型コロナの影響を受けた事業者に対して、公的貸付機関等(地方公共団体、政府系金融機関等)又は民間金融機関が特別に有利な条件で行う金銭の貸付けについて、「消費貸借契約書」の印紙税が非課税となる措置が設けられました(令和3年1月31日までに作成されるものに適用)。
既に該当する消費貸借契約の印紙税を納付している場合には、税務署に過誤納確認申請を行うことで印紙税額に相当する金額の還付が受けられます。
その際、申請書の提出とともに契約書等(原本)の提示又は過誤納となった事実を金融機関等が証明した書類(原本)の提出が必要となります。
感染防止とともに行う熱中症予防のポイント
感染防止とともに行う熱中症予防のポイント
新型コロナに伴い、マスクの着用や3密を避ける等を実践することが求められる中での、熱中症予防行動の留意点が取りまとめられています。
ポイントは、 ①屋外で人と十分な距離が確保できる場合には、マスクをはずすようにする。 ② マスク着用時は負荷のかかる作業や運動を避け、人との距離を十分にとった上で適官マスクをはずして休憩する。 ③冷房時でも換気扇や窓開放によって換気を確保しつつ、工アコンの温度設定をこきめに調整する、などです。 |
来月10日施行、自筆証書遺言書保管制度
来月10日施行、自筆証書遺言書保管制度
◆法務局で自筆証書遺言書の保管が可能に
民法の相続に関するルールを大幅に見直した相読法の改正は、 ①自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)、 ②預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、特別の寄与の制度など(令和元年7 月1日施行)、 ③配偶者居住権の創設など(令和2 年4月1日施行)と段階的に施行されています。 |
また、相続法の改正とともに成立した遺言書保管法が本年7月10日から施行となり、法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が開始されます。
自筆証書遺言は現状、自宅で保管するケースが多いことから、紛失や亡失、相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改さんのおそれがあるなどの問題がありますが、法務局に自筆証書遺言を預けることが可能になり、保管された遺言書は冢庭裁判所の「検認」が不要となります。
◆遺言者と相続続人等が行う主な手続き
遺言書の保管は全国の法務局で取り扱われ、遺言の住所地や本籍地、又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に対して申請できます。
なお、遺言者が亡くなる前に本人以外が保管した遺言書は閲等を行うことはできません。
遺言者が亡くなった場合、相続人等は法務局に遺言書保管事実証明書の交付を請求することで遺言書が保管されているかを確認することができ、保管された遺言書がある場合は、閲覧請求等ができます。
閲覧等が行われた場合は、その方以外の相続人等に対して遺言書が保管されている旨が通知されます。
なお、保管の申請や閲覧請求などは手数料がかかり、全ての手続きに予約が必要となります。
補正予算により実施予定の主な中小支援策
補正予算により実施予定の主な中小支援策
本年度の第2次補正予算案が閣議決定され、以下のような支援策の実施が予定されています。
◎日本公庫等による特別貸付の拡充・・・・・・
新型コロナウイルス感染症特別貸付等の貸付限度額を中小事業6億円・国民事業8千万円に、利下げ限度額(3年間0.9%引下げ)を中小2億円・国民4千万円に引上げます。
また、一定要件を満たす場合の利子補給による実質無利子化も中小2億円・国民4千円に引上げます。
◎民問金融機関における実質無利子・無担保融資の拡充・・・
都道府県等の制度融資を活用した民間金融機関の実無利子・無但保・保証料減免とする融資の限度額を4千万円に引上げます。
◎雇用調整助成金の拡充等・・・・・
雇用調整助成金の特例措置について、緊急対応期間を9月まで延長した上で、 *助成金の上限額を1日あたり1万5千円(現行8330円)に引上げ、 *解雇等を行わない中小企業の助成率を100%にします。 |
なお、中小企業の労働者が休業期間中に賃金の支払いを受けられなかった場合、労働者の申請により支援金を直接支給する制度を創設します。
◎家賃支援室支援給付金・・・・
テナント事業者(中堅・中小企業、個人事業者等)における本年5月~12月の売上について、「いずれか1カ月か前年同月比50%以上減少」、又は「連続する3カ月か前年同期比30%以上減少」の場合に、家賃の負担を軽減する給付金を創設します。
給付額は冢賃(月額)の2/3を6ヵ月分とし、給付上限額は法人300万円(月50万円)、個人事業者150万円(月25万円)です。
なお、複数店舗がある場合などは例外措置が設けられます。
中止等されたイベントに係る寄付金控除
中止等されたイベントに係る寄付金控除
新型コロナ感染拡大防止のため中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケット等を購入した個人が払戻しを受けずにイベント主催者に寄附することを選択した場合、寄附金控除(所得控除又は税額控除)を適用できる制度が創設されました。
◆指定を受けた一定のイベントが対象
本制度では、令和2年2月~令和3年1月までに国内で開催された又は開催予定だったものの、中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツに関連するイベントであって、要件を満たすものを幅広く対象としており、映画やテーマパークなどの観覧イベントも含まれます。
ただし、中止等されたイベントが自動的に本制度の対象となるのではなく、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し、指定を受けることか必要となります (指定を受けたイベントは文化庁・スポーツ庁のHPで公表)。
◆本制度による控除の適用は確定申告が必要
指定イベントのチケット等を購入している個人が本制度による寄附金控除の適用を受ける場合は、
①主催者に対して払戻しを受けない旨を連絡する、 ②主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の交付を受ける、 ③ 2種類の証明書を用いて確定申告を行うことで控除が適用できます。 |
なお、既に払戻を受けている場合や、指定された時点で既に払戻期限が過ぎているイベントについて払戻しを受けていない場合も、要件を満たせは本制度の対象となります。
事業再開に向けた補助金の支援拡充
事業再開に向けた補助金の支援拡充
新型コロナに伴い、
「ものづくり補助金」「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」では、補助率等を引上げた「特別枠」が設けられており、
A:サプライチェーンの毀損への対応、
B:非対面型ビシネスモデルへの転換、
c:テレワーク環境の整備、
いずれかの投資が補助対象経費の1/6以上であることが要件となっています。
緊急事態宣言の解除等による事業再開を後押しするため、
①特別枠のうち、上記B又はCに該当する場合は補助率を3/4に引上げ、
②「ものづくり補助金(特別枠)」と「持続化補助金」は、業種別ガイドライン等に基づく感染防止対策の取組に上限50万円(事業再開枠)を上乗せします。
賃料を減額した場合の消費税率の経過措置
賃料を減額した場合の消費税率の経過措置
消費税率10%への引上げの際、資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置により旧税率8%が適用されている賃料を変更した場合は、原則として変更後は経過措置の適用を受けられません。
ただし、新型コロナの影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額する場合は、「正当な理由に基づくもの」として、引き続き経過措置が適用されます。
この場合は、契約や覚言等において支援のために減額する旨を明らかにしておきます。
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化
雇用調整助成金の申請手続について、以下のような簡素化が実施されます。
◎小規模事業主の助成額の算定・・・・・・
助成額は平均賃金により算定しますが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は実際に支払った休業手当額で算定【支払った休業手当額x助成率】ができます。
◎平均貨金額の算定(上記以外の事業主) ・・・・・・
①平均賃金額は源泉所得税の納付書により算定【納付書の支給額÷人員数】ができる、
②年間所定労働日数は休業実施前の任意の1カ月分をもとに算定【1カ月の所定労働日数X12】ができます。
◎休業等計画届の提出が不要・・・・・・
休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とします。
NHKの受信料が免除される事業者
NHKの受信料が免除される事業者
NHKは、現在実施されている持続化給付金の給付決定を受けた事業者に対して、事業所契約の受信料免除を行います。
この免除措置は、令和3年3月末までにNHKに免除の申請を行った場合に限られます。
また、免除期間は申請をした月とその翌月の2カ月間となります。
申請を行う場合は、免除申請書(NHKホールページからダウンロード)と持続化給付金の給付通知書(コピー)を郵送により提出します。
持続化給付金の申請における申告書の代替
持続化給付金の申請における申告書の代替
持続化給付金を申請する際に必要な書類として、事業収入が前年同月比50%以上減少となった月(対象月)の直前の事業年度(個人事業主は令和元年分)に係る「確定申告書第一表の控」があります。
原則として収受日付印が押印されていること(e-Tax)の場合は「受信通知」を添付)が必要ですが、申告期限の延長などにより収受印等がある確定申告書類の控えを提出できない場合は、以下の代替となる書類の提出による申請も可能です。
◆中小法人等の場合
①税理士の押印及び署名がなされた前事業年度の月次の事業収入を証明する書類 (様式自由)、 又は ② 2事業年度前の確定申告書類の控えを代替の書類として提出できます。 ただし、②の場合は、対象月の比較や給付額の算定を2事業年度前の事業収入を用いて行います。 |
◆個人事業主の場合
「納税証明書」を提出することで、収受印等のない確定申告書類の控えを用いることができます。 (納税証明書の提出がない場合でも申請は可能ですが、給付まで時間を要します) また、令和元年分の確定申告書類の控えを提出できない場合は、 ①令和元年分の住民税の申告書類の控え、 又は ②平成30年分の確定申告類等の控え代替として申請できます。 ただし、①の場合は月別の収入が確認できないため、年間事業収入を12で割った月平均の事業収入と比較して判定します。②の場合は平成30年分の事業収入を用いて給付額の算定等を行います。 |
緊急経済対策における資金繰りや税制支援
緊急経済対策における資金繰りや税制支援
先月30日に補正予算や税制の特例法が成立し、以下のような制度か開始されました。
◎民間金融機関における実質無利子・無担保融資
都道府県等の制度融資を通じて、民間金融機関でも実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能とし、信用保証を1/2又はゼロにします。
対象はSN保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けて、売上減少要件を満たす場合です。
*個人事業主 :5%以上減少で「保証料・金利ゼロ」 *小・中規模事業者:5%以上減少で「保証料1/2」、15%以上減少で「保証料・金利ゼロ」 |
◎日本公庫等の既往債務の借換
日本公庫(沖縄公庫)の新型コロナウイルス感染症特別貸付や、商工中金の危機対応融資について、各機関毎に既住債務の借換を可能とし、実質無利子化の対象にします。
◎納税(納付) 猶予の特例
本年2月~令和3年1月までに納期限が到来する国税・地方税、社会保険料について、
本年2月以降の任意の期間( 1カ月以上)における事業収入が前年同期比概ね20 %以上減少し、一時に納めることが困難である場合は、無担保かつ延滞金なしで1年間猶予できます。
◎欠損金の繰戻し還付の特例
資本金1億円超10億円以下の法人も、欠損金の繰戻し還付が受けられます(本年2月~令和4年1月に終了する事業年度に生じた欠損金に適用)。
◎中小事業者等の固定資産税等の減免措置
償却資産と事業用冢屋に係る固定資産税及び都市計画税の令和3年度課税分について、
本年2月~10月の任意の3カ月間における売上減少が前年同期比30%以上50%未満は1/2、50%以上はゼロにします。
雇用調整助成金の特例、中小企業の助成率を更に拡充
雇用調整助成金の特例措置について、中小企業が解雇等を行わす雇用を維持し、休業手当を支払う場合に、助成率を100%とする拡允が実施されます(本年4月8日以降の休業等に遡及適用)。
具体的には、 ①賃金の60%を超える部分の休業手当の助成率を100%とする ②都道府県知事の要請で休業等を行い、賃金の100%又は上限額(8330円)以上の休業手当を支払っている場合は休業手当全体の助成率を100%とします(ただし、助成額の上限は従来どおり1人1日8330円)。 |
持続化給付金の「10万円未満切捨て」の取扱い
新型コロナの影響で売上が大幅に減少した事業者に対し、法人は200万円、個人事業者は100万円を上限に給付する「持続化給付金」の申請が今月1日に始まりましたが、給付額の算定について取吸いが変更されています。
給付額は【前年度の総売上ー(前年同月比50%以上減少した月の売上X12)】で算定し、「10万円未満の金額は切り捨て」とされていましたが、切り捨てを行わず算定されることになりました。
なお、迅速に給付を進めるため、当面は申請サイトにおいて10万円未満を切り捨てた給付額を算定し、その金額を先に給付した上で、切り捨てられた金額は後日に追加で給付が行われます。
「持続化給付金」と「特別定額給付金」
「持続化給付金」と「特別定額給付金」
緊急経済対策に盛り込まれた事業主に対する「持続化給付金」や、個人に対する「特別定額給付金」は、国会に提出された令和2年度補正予算案の成立後に実施されます(今月30日成立見通し)。
◆特に影響を受けた事業主への「持続化給付金」
持続化給付金は、新型コロナにより特に大きな影響を受けている事業者に対して、給付するものです。
◎対象者・・・
本年1月以降、売上(事業収入)が前年同月比50%以上減少した月(対象月)がある事業者で、資本金10億円未満の法人や、個人事業者が対象となります(医療法人、NPO法人等も対象)。
◎給付額・・・・
法人は200万円、個人事業者は100万円を上限として、対象月の属する事業年度の前年度における売上からの減少分が給付額となります。
なお、給付額は【前年度の総売上-(対象月の売上×12)】で計算します(10万円未満は切り捨て)。
◎申請手続・・・・・・
申請期間は、補正予算成立のの翌日から令和3年1月15日までです。また、申請方法は基本的に持続化給付金の申請用HP(補正予算成立の翌日に開設予定)からの電子申請となります。
◆ 1人1 0万円を給付する「特別定額給付金」
特別定額給付金は、家計への支援を行うため、一律で1人当たり1 0万円を給付するものです。
◎対象者等
基準日(本年4月27日)において住民基本台帳に記録されている全ての方が対象となります。なお、受給権者は世帯主となります。
◎申請手続
申請の開始時期は市区町村で設定されます。
また、申請方法は申請書に記入し郵送する方法と、マイポータルから電子申請する方法(マイナンバーカードを所持している場合)があります。
中小企業等の固定資産税等の軽減措置
中小企業等の固定資産税等の軽減措置
緊急経済対策における地方税の措置として、中小事業者等が所有する償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置が実施されます(関係法案の成立が前提)。
これは、本年2月から10月までの任意の3カ月間における売上について、 ①「前年同期比30%以上50%未満減少している場合は1/2」 ②「前年同期比50 %以上減少している場合は全額」 令和3年度課税の1年分に限り減免するものです。 |
なお、売上減少要件を満たしているかについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けた上で、令和3年1月31日までに各市町村へ申告した場合に適用されます。
テレワーク導入等を支援するIT導入補助金
テレワーク導入等を支援するIT導入補助金
新型コロナの感染防止対策として、テレワーク環境の整備などに取り組む事業者を優先的に支援するため、中小企業・小規模事業者を対象にITツール導入費用の一部を補助するIT導入補助金の補助率を従来の1/2から2/3に引上げた「特別枠」が新たに設けられます(令和2年度補正予算の成立が前提)。
特別枠は、ハードウェア(パソコン、タブレット端末等)のレンタル費用や、ITツールの導入費用等の2/3を最大450万円補助します。
緊急対応期間における雇調金の特例措置
ウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業等を行い雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を助成する雇用調整助成金の特例措置について、
本年4月1日~6月30日 (緊急対応期間)に実施した休業等は助成率の引上げなど拡充された措置が適用されます。
緊急対応期間の助成率は、中小企業4/5、大企業2/3に引上げられ、さらに本年1月24日以降に労働者の解雇等をしていない場合は助成率を上乗せし、中小企業9/10、大企業3/4となります。
この解雇等には、有期契約労働者の解雇とみなされる雇い止めや、派道労働者の事業主都合による中途契約解除等が含まれます。
中小再生支援協議会によるリスケ計画支援
中小企業の事業再生を支援する公的機関として 47都道府県に設置されている「中小企業再生支援協議会」は、新型コロナの影習を受けた中小企業者に対して、金融機関との調整を含めた特例リスケジュール計画策定支援を行います。
これは、
*既住債務の支払いに悩む中小企業に代わり、一括して1年間の元金返済猶予を要謂する *金融機関と作成する資金繰り計画の策定を支援し、新規融資を含めた金融機関調整を行う |
などを実施するものです(費用は原則不要)。
売上が大幅減の事業主に対する給付金の創設
緊急経済対策では、資金繰り支援の更なる拡充のほか、事業主に対する「持続化給付金」の創設が盛り込まれ、注目されています(補正予算案の成立が前提であり、詳細は決定していません)。
持続化給付金は、新型コロナの影響で売上が前年同月比50%以上減少した事業者(資本金1 0億円以上の企業を除く)を対象に、昨年の売上からの減少分を給付額(法人は200万円、個人事業者は100万円が上限額)として支給する制度です。 |
申請の受付は補正予成立後となり、基本的にWeb上での申請となる予定です。
なお、申請にあたりGピズID (複数のオンライン行政手続で利用可能な共通アカウント)の取得は不要です。