平成3 0事務年度における所得税の調査
カテゴリー: 会計トピックス
2019-12-13
◆61万件の調査で9千億円の申告漏れを把握
国税庁によると、平成30事務年度(平成30年7月~令和元年6月)に実施した所得税の調査件数
実地調査が7万4千件、
簡易な接触(文書や電話、来署依頼)が53万7千件、
合計が61万1千件
そののうち
申告漏れ等の非違が37万4千件、
申告漏れ所得金額が9041億円、把握されました。
なお、申告漏れ所得金額のうち、
実地調査によるものは6024億円(1件当たり819万円)、
簡易な接触は3017億円(同56円)となっています。
◆海外取引やネット取引等での申告漏れに注意
国税庁では、富裕層や無申告者をはじめ、海外取引、ネット取引などに対する調査を積極的に行っています。
また、情報収集を強化するため、今年度税制改正において、高額・悪質な無申告者等を特定するための情報を事業者等に求める仕組みが整備されました(令和2年1月以後に適用)。
◎海外取引・・・・・・
居住者は、海外で得た所得も原則、申告する必要があります。
なお、 年末時点で5千円超の国外財産を保有している場合は、「国外財産調書」の提出が義務付けられています。
◎ネット取引・・・・・・
ネットオークションやフリマアプリなどを利用した個人取引や、仮想通貨取引、動画配信、ネット広告などで所得を得た場合は申告が必要です。
なお、給与所得者は、給与所得以外の所得が20万円を超える場合、申告が必要となります。
◎金地金等の譲渡・・・・・・
金やプラチプを売却して譲渡益が生じた場合は原則、総合課税の譲渡所得として課税されます。
なお、200万円超の取引は税務署に支払調書が提出されています。
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