年末調整のポイント
カテゴリー: 会計トピックス
2019-11-22
年末調整の時期が近づいてきました。
◎年末調整の対象者‥‥
原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、年末まで勤務している方が対象
対象外の方 ※給与総額が2千万円を超える方 ※災害減免法により給与に対する源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた方 |
なお、年の中途で入社した方が、前勤務先から給与の支払を受けていた場合、その給与を含めて年末調整をします(前勤務先で交付された源泉徴収票が必要)。
◎配偶者控除等の適用‥‥
配偶者控除又は配偶者特別控除の適用は、本人の合計所得金額が1千万円以下(給与のみの場合は年収1220万円以下)で、生計を一にする配偶者の合計所得が123万円以下(同201万6千円未満)の場合が対象です。
年末調整において適用を受ける場合は「配偶者控除等申告書」の提出が必要となります。
◎扶養控除の適用‥‥
控除対象となるのは、本人と生計を一にする16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で合計所得金額が38万円以下の場合です。
別居している場合でも常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計を一にしている場合であれば対象になります。
◎扶養控除等の判定‥‥
扶養控除や配偶者控除等は、年末調整を行う時点の現況で判断しますが、親族などが年の途中で亡くなった場合は、その時点において判定します。なお、控除対象者を判定する際の合計所得金額に非課税所得などは含まれません。
◎生命保険料控除の対象‥‥
契約者が本人以外の親族等でも、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。
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