医療費控除を適用する方は領収書を整理
カテゴリー: 会計トピックス
2019-12-11
確定申告(還付申告)により医療費控除を適用する場合は、領収書に代えて「医療費控除の明細書」の提出が必要です。(令和元年分まで領収書の添付でも可)
★「医療費控除の明細書」の作成に当たって
明細書には「医療を受けた方」、「病院・薬局などの支払先」ごとに医療費の合計額を記入するため、領収書を整理しておきましょう。
★医療費通知を添付した場合、明細書の記入を簡略化
健康保険組合等が発行する医療費通知 (「医療費のお知らせ」など)を添付した場合は、明細書の記入を簡略化でき、領収書の保存も不要となります。
通知の発行時期などは保険組合によって異なりますが、協会けんぽの場合は1月中旬から2月上旬に送付される予定です。
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