スマホ申告の対象範囲の拡大等
カテゴリー: 会計トピックス
2020-01-15
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、パソコンやスマートフォンで申告書の作成やe-Taxによる送信ができます。
これまでスマホ専用画面の利用は、給与所得者 (年末調整済み1か所)で医療費控除又は寄附金控除を適用する方に限られていました。 令和元年分からは、2か所以上の給与所得がある方、年金収入や副業等の雑所得がある方なども対象となり、全ての所得控除で利用できるようになるなど対象範囲が拡大しました。 |
スマホからマイナンパーカードを利用したe-Tax送信が可能になります(マイナンバーカードとマイナンバー対応スマホが必要)。 |
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