上場株式等に係る確定申告の注意点
カテゴリー: 会計トピックス
2019-12-18
上場株式等の取引について、
①特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合
原則、確定申告は必要ありません。
②譲渡損失の繰越控除や、複数の口座間で損益通算する場合
確定申告します。
③特定口座(源泉徴収あり)で申告しない場合
譲渡益等がいくらであっても問題ありません。
④繰越控除の適用などで確定申告をした場合
譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、配偶者控除などに影響が出る可能性があります。
⑤繰り越している損失があり、譲渡益から控除するために確定申告した場合
合計所得金額には繰越控除後の金額ではなく、控除前の金額が加算されます。
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