上場株式等に係る確定申告の注意点

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-12-18

上場株式等の取引について、

特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合
  原則、確定申告は必要ありません

譲渡損失の繰越控除や、複数の口座間で損益通算する場合
  確定申告します
 
特定口座(源泉徴収あり)で申告しない場合
  譲渡益等がいくらであっても問題ありません

繰越控除の適用などで確定申告をした場合
  譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、配偶者控除などに影響が出る可能性があります。

繰り越している損失があり、譲渡益から控除するために確定申告した場合
  合計所得金額には繰越控除後の金額ではなく、控除前の金額が加算されます


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.