給与所得者の確定申告(還付申告)について

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-01-08

 令和元年分の所得税の確定申告は、2020年2月17日~3月16日までとなります。
 

確定申告の必要な方
 
 大部分の給与所得者は確定申告をする必要はありません。
 
 ●給与収入が2千万円超の方
 ●給与以外の所得(退職所得を除く)が20万円超の方
  などは確定申告をしなければいけません。
 
確定申告が必要ない方でも
 
 ●医療費が10万円(所得200万円未満の方は、その5%)を超える場合の医療費控除
 ●災雪等で住宅や家財に損害を受けた場合の雑損控除
 などを適用するためには、還付を受けるための申告(還付申告)が必要となります。

 この還付申告は、確定申告期間に関係なく1月から行うことができます


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