軽減税率に伴う区分経理の留意点
カテゴリー: 会計トピックス
2019-11-29
消費税の軽減税率制度が実施されたことに伴い、原則として税率ごとに区分して帳簿等に記帳することなどが必要となりました。
◎旧税率が適用される取引がある場合・・・・・・
今年9月までの消費税率(旧税率)と軽減税率は同じ8%ですが、国税と地方税の割合が異なり、 旧税率 「国税6.3% 十地方税1.7% 」、 軽減税率 「国税6.24% 十地方税1.76%」のため、区分する必要があります。 |
◎ 「店内飲食」 と 「持ち帰り」の税込価格を統一している場合・・・・・・
標準税率が適用される「店内飲食」と、軽減税率が適用される「持ち帰り」を同一の税込価格で販売している場合でも適用税率が異なるため、販売時点の顧客の意思確認などで判定した適用税率に基づき、区分経理を行う必要があります。
◎誤った税率で計算した税込対価のレシートを交付した場合・・・・・
取引の事実に基づく適正な税率で申告する必要があるため、
例えば、標準税率が適用される商品に誤って軽減税率を適用した税込価格で販売した場合でも、標準税率の売上として記帳します。
◎誤った税率で計算した税込対価のレシートを受領した場合・・・・
消費税の仕入税額控除の適用には、取引の事実に基づく「区分記載請求書等」の保存が必要となるため、再交付を依頼といった対応が必要となります(税込対価の誤りは「追記」不可)。
◎キャッシュレス・消費者還元 (即時充当) に係る消背税の仕入税額倥除・・・・
コンピニ等が行っている即時充当(その場でポイント等相当額を購入金額に充当する方法)を受けた場合、課税仕入れに係る支払対価の額は「商品対価の合計額(ポイント等の充当前)」となります。
←「基礎控除引上げに伴う扶養親族等の所得要件」前の記事へ
次の記事へ「★☆★12月のチェックポイント★☆★」→