太陽光発電の固定価格買取が順次満了
カテゴリー: 会計トピックス
2019-11-25
平成21年(2009年)11月に開始された住宅用太陽光発電の余剰電力買取制度は、固定価格での買取期間が10年間のため、今月以降に買取期間が順次満了を迎えることになります。
買取期間が満了した住宅用太陽光発電については、 ①電気自動車や蓄電池等と組み合わせて自家消費、 ②小売電気事業者と個別に契約を結び余剰電力を売電する、 といった選択肢があります。 |
☆ 12月2日(月)は、所得税予定納税第2期分の納付期限。振替納税の方は預貯金残高の確認を。
←「年末調整のポイント」前の記事へ
次の記事へ「基礎控除引上げに伴う扶養親族等の所得要件」→