来年から投資信託等の二重課税調整措置
カテゴリー: 会計トピックス
2019-11-13
金融機関に開設している口座で保有する公募投資信託等で、外国資産(株式や不動産等)への投資による利益をもとに分配金が支払われている場合、その分配原資となる配分等は投資先の税制に基づき外国所得税額が徴収されており、投資信託等から支払われる分配金についても所得税や住民税が課税される二重課税の状態でした。
この二重課税状態を解消するため、源泉徴収される所得税額から一定の外国所得税額を控除する調整措置が、来年1月以降に支払われる分配金に対して自動的に適用されます。
だたし、住民税には適用されません。またNISA口座で保有している場合も対象外です。
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