会計トピックス
- 2020-08-07「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」
- 2020-08-053カ月の売上要件による家賃給付金の申請
- 2020-07-31最低賃金額改定の目安は「現行水準維持」
- 2020-07-27「家賃支援給付金」に関するQ&A
- 2020-07-24被災者に対する相続放棄等の「熟慮期間」
- 2020-07-22新型コロナに係る納税の特例猶予の適用状況
- 2020-07-20「G0T0トラベル」が今月22日開始
- 2020-07-17労働者が申請できる休業支援金・給付金
- 2020-07-15マイナンバーの「通知カード」の取扱い
- 2020-07-1314日から申請開始「家賃支援給付金」
- 2020-07-10休業による標準報酬月額の特例改定
- 2020-07-08令和2年分の路線価等が公表
- 2020-07-06梅雨前線に伴う大雨に警戒を!
- 2020-07-01「持続化給付金」の給付対象が拡大
- 2020-06-30☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆
- 2020-06-26国会で4月以降に成立した主な改正等は
- 2020-06-24納税の特例猶予の申請期限について
- 2020-06-22税務署等の処分に不服がある場合
- 2020-06-19第ニ次補正予算による雇調金の拡充等
- 2020-06-17大口・悪質な脱税者に実施される査察
「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」
「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」
改正民法(相続法)により、本年4月に「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」が新設されました。
◆最低6カ月の居住を保障する短期居住権
配偶者短期居住権
配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、被相続人の意思などに関係なく相続開始時から発生し、原則として退産分割が決まるまでの間(最低でも6カ月間)、その建物を無償で使用できる権利です。 |
配偶者が相続放棄した場合や、遺言により配偶者以外の第三者が建物の所有権を取得した場合でも、所有権の取得者から短期居住権の消滅の申入れ受けた日から6カ月間は無償で建物に住み続けることができます。 |
◆原則、終身まで居住できる配偶者居住権
配偶者居住権
被相続人が所有する建物に居住していた配偶者が終身又は一定期間、その建物を無償で使用できる権利で、遺産分割協議や、被相続人の遺言などによって取得できます(被相続人と配偶者以外の者が共有していた建物は対象外)。 これは、相続財産である自宅の権利を居住権と所有権に分けて、配偶者が「配偶者居住権」を、配偶者以外の相続人が「居住権が設定された所有権」を取得できるようにしたものです。 配偶者居住権を取得した場合、その財産的価値相当額を相続したものとして扱われ、譲渡したり、所有者に無断で第三者に賃貸することはできないなどの制約がありますが、配偶者が自宅の所有権を取得する場合より低い評価額で居住権を確保できます。 なお、配偶者が亡くなった場合、配偶居住権は消滅するため、相続税の課税は生じません。 |
3カ月の売上要件による家賃給付金の申請
3カ月の売上要件による家賃給付金の申請
申請の受付がスタートした「家賃支援給付金」は、下記①②のどちらかを満たしていることが要件となっています。
本年5月~12月までの売上について、 ①いずれか1カ月が前年同月比50%以上減少、又は ②連続する3カ月の合計が前年同期比30%以上減少している |
②の要件における対象期間(連続する3カ月) は、「本年5月~7月」から選択できる期間が始まります。
それに伴い、5月~7月を対象期間として要件を満たす事業者の申請は、8月中旬(現時点では8月14日)から開始される予定です。
申請を行う方は、売上や賃貸借契約に関する書類などの必要書類を準備し、申請にあたっての注意点等を確認しておきましよう。
最低賃金額改定の目安は「現行水準維持」
最低賃金額改定の目安は「現行水準維持」
毎年10月頃に改定される地域別最低賃金は、全国平均で時給1000円とする目標に向けて大幅な引上げが続いており、現在901円となっています。
中央最低賃金審議会は毎年、各都道府県の地方最低賃金審議会における審議の参考として改定額の「目安」を提示していますが、令和2年度については、新型コロナによる経済・雇用への影響等を踏まえ、「目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」 との答申を行いました。
有額の目安が示されなかったのは平成21年度以来となります。
今後、各地最低賃金審議会で目安を参考に審議を行い、都道府県ごとの改定額を決定します。
「家賃支援給付金」に関するQ&A
「家賃支援給付金」に関する Q & A
新型コロナの影響により、本年5月~12月までの売上が一定以上減少した資本金10億円未満の法人 (医療法人等も含む)や個人事業者の地代・冢賃の負担を軽減するため、法人は最大600万円、個人は最大300万円(申告1カ月以内の支払賃料に給付率を乗じた額の6倍)を給付する「家賃支援給付金」の申請が今月14日から開始されています。
◆ Q & A
Q,申請するタイミングは?
A,要件を満たす事業者は来年1月15日までの間、いつでも申請できます。
なお、一時的に賃料の減額を受けている場合は、減額前の賃料に戻った後に申請することで、元の賃料で給付顫を算定できます。
Q,賃料の賃料の支払いの猶予等を受けている場合は?
A,申請には 原則、直前3カ月間の賃料の支払い実績が必要ですが、支払いの免除又は猶予を受けている場合や滞納している場合も給付を受けられます。
ただし、最低でも申請日から1カ月以内にひと月分の質料を支払っていることが必要です。
Q,賃貸借契約でも給付の対象外となる場合は?
A,原則として賃貸借契約に基づく賃料が対象ですが、
①転貸(又貸し)を目的とした取引(自らが使用・収益する部分は対象)、 ②実質的に同じ人物による自己取引、 ③配偶者又は一親等以内との親族間取引 |
Q,法人の社宅・寮は給付対象になる?
A,法人が社宅・寮として賃貸借契約等に基づき借上けた物件の賃料を地代・家質として計上している場合は原則、対象となります。ただし、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外です。
被災者に対する相続放棄等の「熟慮期間」
被災者に対する相続放棄等の「熟慮期間」
令和2年7月豪雨による災害が特定非常災害に指定されたことに伴い、災害救助法の適用区域に住所を有する相続人に対し、相続放棄等の「熟慮期間」を令和3年3月末まで延長する特例が適用されます。
◆「相続放棄」や「限定承認」
被相続人(亡くなった人)の財産を相続する場合には、現預金や主地等の財産だけではなく、借金等の債務も含めた財産を相続することになり、これを「単純承認」といいます。
ただし、現預金等の財産より借金等の債務が明らかに多い場合などに、相続人が「相続放棄」をすることで一切の財産を引き継がないことができます。
相続放棄を行った場合は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、同順位の相続人全員の相続放棄により後順位の相続人に相続権が移ります。
なお、被相続人の借金などが不明で、財産が残る可能性もある場合などは、取得する財産を限度に債務を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。
◆相続放棄等を行う場合の「熟慮期間」
相続人が上記の相続放棄や限定承認を行う場合には原則、「相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に家庭裁判所でその旨を申述する必要があり、この期間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間に相続放棄等をしなかった場合は原則、単純承認をしたものとみなされます。
なお、今回の特例は、令和2年7月豪雨で被災した対象区域に住所を有する方が相続人になった場合に熟慮期間の終期を来年3月末まで延長するもので、被相続人が被災者であるか否か、相続財産が対象区域にあるか否かは関係ありません。
新型コロナに係る納税の特例猶予の適用状況
新型コロナに係る納税の特例猶予の適用状況
新型コロナの影響により売上が減少し、納税が困難である事業者に対して、無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例は、本年2月から令和3年1月までに納期限が到来するものについて、納期限(本年6月30日までのものは同日)までに申請を行うことで適用を受けられます。
特例猶予が施行された本年4月30日から5月29日までの1カ月間における適用状況が公表され、国税について猶予申請が許可された件数は2万6385件で、その猶予税額は450億5800万円となっています。
また、地方税については1万7632件、216億3200万円に特例が適用されています。
「G0T0トラベル」が今月22日開始
「G0T0トラベル」が今月22日開始
観光支援策として「GOTOトラベル」が今月22日から開始されます。
(東京都に居住する方の旅行や、東京都が目的地の旅行は当面、対象外)
本事業は、国内旅行代金の1/2相当額(上限は1人1泊あたり2万円、日帰りは1万円)を補助するもので、補助額のうち、①7割が旅行代金割引、②3割は地域共通クーボンの付与となります。
ただし、②地域共通クーボンの付与は9月以降の旅行から導入予定のため、それまでの間は、①の旅行代金の35%割引(代金の1/2×7割)のみが実施されます。
労働者が申請できる休業支援金・給付金
労働者が申請できる休業支援金・給付金
本年4月~9月までの間に事業主の指示により休業した中小企業の労働者(アルバイト等も含む)が休業手当を受けていない場合に、労働者が直接申請できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の郵送申請が7月10日から始まりました(オンライン申請は準備中)。
これは、労働者からの申請(事業主経由での申請も可能)により、休業前賃金の8割(日額上限1万1千円)を休業期間に応じて本人に支給するものですが、申請に当たっては、事業主と労働者がそれぞれ記入し署名する「支給要件確認書」の作成などで、事業主が協力する必要があります。
なお、申請期限は休業した月で異なります。
マイナンバーの「通知カード」の取扱い
マイナンバーの「通知カード」の取扱い
マイナンバーを証明するための紙製の「通知カード」は、本年5月25日に新規発行等が廃止されています(同日以降は「個人番号通知書」を送付)。
廃止後も通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
一方、氏名、住所等の変更がある場合は、マイナンバーカードを取得する、又にマイナンバーが記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書で証明が可能です。
14日から申請開始「家賃支援給付金」
14日から申請開始「家賃支援給付金」
新型コロナの影響を受けた事業者に対する「家賃支援給付金」の申請が今月14日から開始となります。
◎支援対象 (①~③を満たす事業者) ①資本金10億円未満の法人や個人事業者(医療法人、NPO法人等も対象)、 ②本年5月~12月までの売上について、「いずれか1カ月が前年同月比50%以上減少」、又は「連続する3カ月の合計が前年同期比30%以上減少」している(昨年創業した場合などの特例あり) ③自らの事業のために他人の土地・建物を占有し、賃料を支払っていること (原則、本年3月31日及び申請日時点で有効な賃貸借契約があり、申請日の直前3カ月間の支払い実績がある)。 |
◎給付額
申請日の直前1カ月以内に支払った賃料(一体的に取り扱われている管理費・共益費を含む) を基に定した給付額(月額)の6カ月分となり、最大で法人600万円(月額100万円)、個人300万円(月額50万円)を一括支給します。
なお、地方自治体から賃料支援を受けている場合は、減額となるケースがあります。
◎算定方法
支払賃料(月額)が法人75万円、個人37.5円以下の場合は【支払賃料x2/3×6】が給付額となります。
また、上記の支払賃料を超える場合、法人は【300万円十(75万円の超過額x1/3×6) ※上限600万円】、個人は50万円十(375万円の超過額x1/3×6) ※上限300万円】が給付額となります。
◎申請手続等
申請は令和3年1月15日までの間に原則、専用ホームページ上で手続きを行います。
なお、給付が確定した場合は貸主又は管理会社にも、その旨のお知らせが送付されます。
休業による標準報酬月額の特例改定
休業による標準報酬月額の特例改定
新型コロナの影響により休業したことで、本年4月~7月までの間に支払われた報酬が著しく低下した方について、社会保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4カ月目に改定)によらず、翌月から改定できる特例が設けられました。
この特例改定は原則、8月分保険料までが対象となり、9月以降は定時決定(算定基礎届)による標準報月額となります。
ただし、7・8月に特例改定が行われた方は、定時決定が行われないため、休業回復後に随時改定の届出が必要です。
なお、特例改定の届出期限は来年2月1日までとなっており、遡って改定した場合は減額された保険を被保険者へ返還する必要があります。
令和2年分の路線価等が公表
令和2年分の路線価等が公表
国税庁は、相続税や贈与税において土地等の評価額を算定する際の基準となる令和2年分の路線価 (及び評価倍率)を公表しました。
◆路線価は5年連続で上昇
全国の標準宅地(約32万地点)における評価基準額の全国平均は前年比1.6%のプラスで5年連続の上昇となり、都道府県別では沖縄県が最も高い上昇率(10.5%)となっています。
路線価等は、その年の1月1日を評価時点として例年7月に公表されていますが、今回の令和2年分には新型コロナによる影響が反映されていないことから、国交省が例年9月頃に公表する都道府県地価調査( 7月1日時点の地価)の状況等で、広範な地域に大幅な地価下落が確認された場合などには、路線価等を補正することが検討されています。
◆宅地の評価を減額する「小規模宅地等の特例」
相続税の基礎控除額は「3千万円十600万円X法定相続人数」となりますので、例えば法定相続人が3人(配偶者と子2人)の場合は4800万円になります。
土地は相続財産で大きな割合を占めるため、路線価等で評価額を把握しておくことも大切です。
なお、被相続人(亡くなった方)の居住又は事業に使われていた宅地等を相続により取得した場合、定要件を満たせは相続税評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」が適用できます。
居住用宅地については原則、被相続人の配偶者や相続人と同居していた親族が取得した場合に、同例の適用により330㎡まで80%減額できます (配偶者や同居親族がいない場合に限り、一定要件満たす別居親族も適用可能)。
梅雨前線に伴う大雨に警戒を!
梅雨前線に伴う大雨に警戒を!
九州を中心とした記録的な大雨により、現在熊本県及び鹿児島県の8市7町5村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業対策として、災復旧貸付やセーフティネット保証4号、小規模企業共済災害時貸付などが実施されます。
今後も全国的に大雨が続くおそれがあるため、土砂災害や河川の氾濫などにご注意ください。
☆7月10日は、 *納期の特例適用者源泉所得税(1月~6月分)の納付期限、 *健康保険・厚生年金保険の算定基礎届の提出期限です。 |
「持続化給付金」の給付対象が拡大
「持続化給付金」の給付対象が拡大
新型コロナの影響を受けて売上が大幅に減少した事業者に対し、法人は200万円、個人事業者は100万円を上限に給付する「持続化給付金」は、今月22日時点で約165万件の事業者に対して約2兆2千億円が支給されています。
本年度第2次補正予算により、これまで同給付金の対象となっていなかった ①雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入として、雑所得・給与所得で確定申告をしている個人事業者(フリーランスを含む) ②本年1月~3月に創業した事業者 が、新たに対象となり、今月29日から受付が開始されました (これらは提出書類等が異なります)。 |
☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆7月のチェックポイント☆☆☆
※納期の特例の承認を受けている企業(従業員数が常時10人未満)の源泉所得税(1月~6月分)の申告・納付期限は7月10日(金)です。
※健保・厚年の「被保険者報酬月額定基礎届」の提出期限は7月1 0日(金)です。
※「労働保険の年度更新」の申告および保険料納付等の手続きは8月31日まで延長されます。
※新型コロナの第2波と熱中症が危惧されます。職場での3密防止、換気の確保、手洗い、テレワーク、時差通勤など、引き続き対策を。
国会で4月以降に成立した主な改正等は
国会で4月以降に成立した主な改正等は
閉会した第201回国会で、4月以降に成立した主な改正法等は次のとおりです(コロナ関連を除く)。
◎年金制度改正法・・・・・・
*短時間労働者を被用者保険 (厚生年金、健康保険)の適用対象とする事業所の規模要件(現行500人超)を段階的に引下げ、令和4年10月に100人超、令和6年10月に50人超とする、
*60~64歳の在職老齡年金制度について、支給停止となる基準額を47万円(現行28万円)に引上げる、
*年金の受給開始時期を60~75歳(現行60~70歳)の間で選択可能とする、
*確定拠出年金の加入可能年齡引上げなど。
◎中小企業成長促進法 (経営承継円滑化法などの改正)・・・・・・
中小企業が事業承継時に保証債務を借り換える場合や、他の事業者から事業用資産等を取得して事業承継(第三者承継)する場合に、経営者保証を不要とする信用保証制度を創設するなど。
◎道路交通法の改正・・・・・・
*本年6月30日から、あおり運転を取り締まる「妨害運転罪」を創設し、通行妨害目的で車間距離不保持や急な進路変更、急プレーキなどをした場合は懲役3年以下又は罰金50万円以下とし、著しい危険(高速道路での停車等)を生じさせた場合は懲役5年以下又は罰金100円以下とする、
*一定の違反歴がある75歳以上は、運転免許証更新時に運転技能検査を義務付けるなど。
◎著作権法等の改正・・・・・・
*違法にアップロードされた著作物へのリンク情報を集約したリーチサイト等の運営や、リンクを提供する行為を規制し罰則を科す、
*違法ダウンロード(違法にアップロードされたものだと知りながらダウンロードする行為)の対象を著作物全般に拡大するなど。
納税の特例猶予の申請期限について
納税の特例猶予の申請期限について
新型コロナの影響により、本年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期比概ね20%以上減少しており、一時に納税することが困難である場合は、無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられています。
この特例猶予は、本年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するものが対象となり、 納期限までに申請を行う必要がありますが、6月30日までは納期限後でも申請が可能です。
そのため、納期限が本年2月1日から6月30 日までに到来するものについては、6月30日が申請期限となります。
税務署等の処分に不服がある場合
税務署等の処分に不服がある場合
税務署長等が行った国税に関する処分に不服がある場合は、税務署長等に対する「再調査の請求」や、国税不服審判所長に対する「審査請求」により処分の取消しや変更を求めることができます (なお不服がある場合は裁判所に「訴訟」を提起)。
令和元年度に処理された「再調査の請求」のうち、納税者の主張が一部でも受け入れられた割合は12.4 % (処理件数1513件のうら187件)でした。また、「審査請求」については、13.2%(同2846件のうち375件)となっています。
第ニ次補正予算による雇調金の拡充等
第ニ次補正予算による雇調金の拡充等
今年度第ニ次補正予算が成立し、新型コロナに対した支援策が実施されます。
◆助成額の上限引上げなど、更なる拡充
雇用調整助成金の特例指置は、これまでに多くの拡允や申請手続きの簡素化などが行われており、今月12日時点での支給申請件数は累計16万4679 件(前日比9126件増)、支給決定件数は累計9万2616件(同5421件増)となっています。
今回の拡充は、緊急対期間を9月30日まで延長し、次の措置を本年4月1日に遡って適用します。
◎助成額の上限引上げ・・・・・・
企業規模を問わず、助成額の上限を1人1日あたり1万5千円(従来は8330 円)に引上げます。
◎解雇等を行わない中小企業の助成率の引上げ
解雇等を行わずに雇用を維持している中小企業の休業等に対する助成率を一律100%(従来は一定要件を満たす場合に100%)に引上げます。
◆既に支給された事業主にも遡及適用
上記の措置は、本年4月1日~9月30日までの期間の休業等が対象となり、既に支給された事業主などに対しても4月1日に遡って適用されます。
これに伴い、既に支給された事業主などに差額(追加支給分)が支払われますが、手続きは不要です。
(過去の休業手当を見直し、従業員に追加で休業手当の増額分を支給した場合には手続が必要)。
なお、雇用調整助成金の拡充のほか、小学校休業対応助成金・支援金の上限額引上げ等や、中小企の労働者が休業中に賃金の支払いを受けていない場合、労働者の申告で直接支給する「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が創設されます。
大口・悪質な脱税者に実施される査察
大口・悪質な脱税者に実施される査察
査察は、一般の税務調査と異なり、国税査察官(いわゆるマルサ)が大口・悪質な脱税者に対して、刑事責任を追及する特別な調査です。
国税庁によると、令和元年度中に処理した事案は165件で、脱税額の総額は約120億円(1件あたり7300万円)でした。
そのうち116件を検察庁に告発しています(告発率70.3 %)。
なお、令和元年度中に査察事件の一審判決が言い渡された件数は124件で、その全てに有罪判法が出されています。