「不動産の使用料等の支払調書」の提出
カテゴリー: 会計トピックス
2020-01-14
「不動産の使用料等の支払調書」の提出 法人は個人に対して、その年中に支払った不動産の使用料(事務所の冢賃等)が合計15万円を超える場合に、「不動産の使用等の支払調書」を提出する必要があります。 法人に対して支払う家賃や賃借料については不要ですが、権利金や更新料等については提出が必要です。 なお、家賃等の支払先が管理会社でも、貸主が個人であれば提出が必要となります。 |
☆納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月20日(月)です。 |
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