令和2年1月から適用される主な税制
2020-01-10
◎基礎控除の見直し・・・・・・ 全ての納税者に適用される基礎控除額が10万円引上げられ48万円になります。 ただし、所得金額が2400万円超の場合に控除額が逓減し、2500万円超の場合は適用できません。 |
◎給与所得控除の見直し・・・・・・ 控除額を一律10万円引下げます。 また、給与収入850万円超の場合に控除の上限額が用され、その上限額を195万円に引下げます(22歳以下の扶親族を有する場合などは軽減措置あり)。 なお、給与収入850万円以下の場合、基礎控除引上げにより税負担は変わりません。 |
◎公的年金等控除の見直し・・・・・・ 控除額を一律10万円引下げ、公的年金等収入が1千万円超の場合の控除額に195万5千円の上限を設けます。 また、公的年金等収入以外の所得金額が1千万円超の場合は控除額を引下げます。 |
◎扶養親族等の合計所得要件の見直し・・・・・・ 上記に伴い、 配偶者控除の対象となる配偶者や、扶養控除の対象となる扶養親族の所得金額は48万円以下(給与所得控除引下げにより給与収入103万円以下は変更なし)に、 配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得金額は48万円超133万円以下に引上げます。 |
◎青色申告特別控除額(65万円)の見直し・・・・・・ 青色申告の個人事業主が要件を満たす場合に適用できる青色申告特別控除額を55万円に引下げます。 ただし、①e-taxによる申告、又は②電子帳簿保存のいずれかを行った場合は、65万円の控除が受けられます。 |
◎投資信託等のニ重課税調整措置・ ・・ ・ 外国資産 (株式等) への投資による利益をもとに分配金が支払われている投資信託等について、外国と国内でのニ重課税を解消するための調整措置が適用されます。 |
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