4月から免税店における販売手続を電子化

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-03-25

 外国人旅行者等に対して通常生活の用に供される物品を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)において、これまで書面により行われていた購入記録票の作成等の免税販売手続が見直され、来月から電子化されることとなります。

 この改正は、免税店を経営する全ての事業者の方が対応する必要がありますが、経過措置により、令和3年(2021年)9月30日までは、従来の面による免税販売手続が可能です。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.