確定申告期限の延長に伴う振替納税について
カテゴリー: 会計トピックス
2020-03-16
新型コロナウイルスの感染防止のため、令和元年分の所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が4月16日(木)まで延長されています(国外財産調書や財産債務調書などの提出期限も同日まで延長)。
これに伴い、所得税及び個人事業者の消費税について振替納税を利用している方の振替日も延長となり、所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)となります。
新型コロナウイルスの影響により、国税を一時に納付することができない場合、一定の要件を満たす方は税務署に申請することで、原則として1年以内の期間に限り猶予が認められます。 |
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