日本公庫等による新型コロナ特別貸付の対象
カテゴリー: 会計トピックス
2020-03-30
日本公庫等は新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対し、既存制度とは別枠で融資する「新型コロナウイルス特別貸付」を開始しています。
「新型コロナウイルス特別貸付」の対象は、 ①最近1カ月の売上高が、前年又は前年の同期と比較して5%以上減少、 ②業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合は、過去3カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高等と比較して5%以上減少している事業者となります。 |
新型コロナの影響で受けているにもかかわらず、事業拡大(店舗増加など)により単純に前年(前々年)同期と比較すると売上が増加している場合は、②と同様に過去3カ月の平均売上高等との比較により対象となる可能性があります。 |
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