給与所得者に副収入がある場合は
カテゴリー: 会計トピックス
2020-01-27
年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得た場合は、確定印告が必要です。
例えば、オークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引により得た所得は雑所得に該当します。
ただし、生活の用に供している資産(古着や冢財など)の売却による所得は非課税となるため、確定申告は不要です。
☆「法定調書」「給与支払報告書」「固定資産税の償却資産に関する申告書」の提出期限は1月31日。 |
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