更に拡充される雇用調整助成金の特例措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-04-06

新型コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされ事業主が、労働者に対して休業等を行い雇用を維持した場合に、休業手当等の一部を助成する雇用調整助成金の特例措置について、更なる拡充が行われる予定です。

本年4月1日~6月30日までを緊急対応期間として、

*生産指標要件を前年同期比「5%以上」減少に緩和する
*助成率を中小企業4/5、大企業2/3 (解雇等を行わない場合は中小9/10、大企業3/4 )に引上ける
*雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に含める
* 1年間の支給限度日数100日とは別に利用可能とする

などの拡充を行うとしています。


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