上場式等で異なる課税方式を選択する場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-01-29

 上場株式等の配当所得等及び特定口座内(源泉徴収あり)の譲渡所得等ついては、所得税と住民税が源泉徴収されています。そのため申告は不要です。

 ですが、各種所得控除等を適用するため総合課税(配当所得等のみ)又は申告分離課税を選択して申告することができ所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択することもできます

 例えば、上場株式等の配当所得等について、所得税は総合課税又は申告分離課税を選択した場合でも、住民税は申告不要を選択できます。

 なお、異なる課税方法を選択する場合は、住民税に係る納税通知書が送達される日までに、住民税の申告を提出する必要があります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.