事業承継時の経営者保証ガイドラインの特則
カテゴリー: 会計トピックス
2020-01-24
経営者保証に依存しない融資を促進させるため、平成26年2月から「経営者保証に関するガイドライン」が運用されていますが、円滑な事業承継の阻害要因となり得る経営者保証の取扱いを明確化するため、事業承継時の具体的な対応などを定めた特則が策定されました(本年4月から適用)。
本特則では、 ①原則として前経営者、後継者の双方からニ重に保証を求めない、 ②後継者に経営者保証を求めることで事業承継が頓挫する可能性などを考慮し、保証の必要性を柔軟に判断する、 ③前経営者との保証契約は、実質的な経営権・支配権を保有しているといった場合を除き、保証解除に向けて見直しを行う、などを定めています。 |
←「キャッシュレス・ポイント還元事業の効果は」前の記事へ
次の記事へ「給与所得者に副収入がある場合は」→
