医療費控除の対象となる費用、ならない費用
カテゴリー: 会計トピックス
2020-01-20
医療費控除の対象となる費用、ならない費用
医療費控除は、本人又生計を一にする親族のために支払った医療費が10万円(所得200円未満の方は所得の5%)を超える場合に、超えた部分の金額を所得控除できます(最高200万円)。
なお、セルフメデイケーション税制との選択適用となります。
◆対象となる費用、ならない費用
①入院費用・・・・・・ 入院の際の部屋代や食事代は対象になりますが、寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用は対象外です。 また、病状などにより個室を使用する必要がある場合の差額ベッド代は対象ですが、本人や冢族の都合で個室にした場合は対象外です。 |
②通院費用・・・・・・ 電車やバスなどの交通機関を利用した場合は対象(付添が必要な場合は、付添人の交通費も含む)となりますが、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場の料金は対象外です。 |
③予防接種の費用・・・・・・ 予防の費用は対象外です。 |
④健康診断等の費用・・・・・・ 対象外です。 ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、治療費だけではなく健康診断等の費用も対象になります。 |
⑤マッサージ・はり代・・・・・・ 治療の場合は対象になりますが、健康維持のためであれは対象外です。 |
⑥保険適用外の自由診療の費用・・・・・・ 保険用は関係なく、治療目的であれば対象となりますが、美容目的で行うものは対象外です。 |
⑦未払となっている医療費・・・・・・ 対象となる医療費は、その年中に実際に支払った金額に限られます。 |
⑧保険金などで補てんされる金額がある場合・・・・・ 補てんの対象である医療費から差し引きます。引ききない金額が生じた場合でも他の医療費からは差し引きません。 |
←「令和2年1月から変わる制度等(税制以外)」前の記事へ
次の記事へ「キャッシュレス・ポイント還元事業の効果は」→