4月から中小企業も「時間外労働の上限規制」

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-01-31

 本年4月から中小企業にも「時間外労働の上限規制」が適用されます。


◆「時間外労働の上限規制」のポイント

 労働時間は労働基準法によって上限が定められており、

労働者に法定労働時間( 1日8時間・1週40時間)を超える時間外労働をさせる場合
法定休日( 1週1日又は4週4日)に労働させる場合には、

労使協定(36協定)の締結・届出が必要です。

 
 改正により、36協定で定めることができる時間外労働時間について、次のように上限が設けられます。


◎時間外労働 (休日労働は含まない) の上限・・・・・・

 原則として月45時間・年360時間が上限となり、臨時的な特別の事情がなければ、超えることができません


◎臨時的な特別の事情がある場合・・・・・・

 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、
*時間外労働が年720時間以内
*時間外労勵と休日労働の合計が月100時間未満複数月平均80時間以内
*時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月が限度
となります。


◎上限規制の適用が猶予・除外される事業・業務・・・

 建設事業、自動車運転の業務、医師、鹿児島・沖縄砂糖製造業(時間外労働十休日労働が100時間未満、複数月平均80時間以内とする規制のみ猶予)は、令和6年(2024年) 3月まで適用が猶予されます。

 また、新技術・新商品などの研究開発業務は適用除外となります。


◎経過措置・・・・

 施行前と施行後(本年4月1日)をまたがる期間の36協定を締結している場合には、その協定の初日から1年間に限って有効となります。


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