4月から中小企業も「時間外労働の上限規制」
カテゴリー: 会計トピックス
2020-01-31
本年4月から、中小企業にも「時間外労働の上限規制」が適用されます。
◆「時間外労働の上限規制」のポイント
労働時間は労働基準法によって上限が定められており、
労働者に法定労働時間( 1日8時間・1週40時間)を超える時間外労働をさせる場合 法定休日( 1週1日又は4週4日)に労働させる場合には、 |
労使協定(36協定)の締結・届出が必要です。
改正により、36協定で定めることができる時間外労働時間について、次のように上限が設けられます。
◎時間外労働 (休日労働は含まない) の上限・・・・・・
原則として月45時間・年360時間が上限となり、臨時的な特別の事情がなければ、超えることができません。
◎臨時的な特別の事情がある場合・・・・・・
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、
*時間外労働が年720時間以内、 *時間外労勵と休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間以内、 *時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月が限度、 |
◎上限規制の適用が猶予・除外される事業・業務・・・
建設事業、自動車運転の業務、医師、鹿児島・沖縄砂糖製造業(時間外労働十休日労働が100時間未満、複数月平均80時間以内とする規制のみ猶予)は、令和6年(2024年) 3月まで適用が猶予されます。
また、新技術・新商品などの研究開発業務は適用除外となります。
◎経過措置・・・・
施行前と施行後(本年4月1日)をまたがる期間の36協定を締結している場合には、その協定の初日から1年間に限って有効となります。
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