新型コロナに伴う追加の資金繰り対策
カテゴリー: 会計トピックス
2020-03-18
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急対応策(第2弾)が発表されました。
中小企業の資金繰りに関する主な対策は以下のとおりです。
◎危機関連保証の実施 (保証協会)
実施されているセーフティネット保証4号(全都道府県を対象地域として別枠で100%保証)・5号(指定業種に別枠で80%保証)とは、さらに別枠で借入の100 % を保証する制度を実施します。最近1カ月の売上高等が前年同月比15 %以上減少している中小企業者 (全国・全業種)が対象です。
◎セーフティネッ ト保証5号の追加指定
316業種を追加指定し、508業種が対象となります。
◎新型コロナウイルス感染症特別貸付の創設 (日本公庫等)
最近1カ月の売上高が前年又は前年の同期と比較して5%以上減少した事業者(フリーランスを含む)に対する特別貸付を実施します(当初3年間は金利を0.9 %引下げ)。
さらに同貸付を行った事業者のうち、要件を満たす場合は利子補給により、当初3年間が実質無利子となる予定です。
◎マル経融資の拡充 (日本公庫等)
商工会議所等の経営指導を受けている事業者が対象となる小規模事業者経営改善資金融資(マル経)について、最近1カ月の売上高が前年又は前年の同期と比較して5%以上減少した事業者は、別枠1千万円の範囲内で当初3年間、金利を0.9%引下げます。
◎雇用調整助成金の特例の拡充
新型コロナウイルスの影響を受ける事業主が対象となる雇用調整助成金の特例について、
①雇用保険被保険者期間が6カ月未満の労働者も助成対象、
②過去に受給していた事業主に対する受給制限を廃止します。
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