トピックス

安全運転を徹底し、人名、企業を守る

カテゴリー: その他 
2013-09-24

「秋の全国交通安全運動」が、今月21日~30日まで実施されています。

多くの企業が業務に自動車を利用していますが、運転をひとつ間違えば人名にかかわります。また、万一事故を起こしてしまった場合、責任は個人だけではなく、雇用者責任として会社が罪に問われることもありますので、この機会に改めて安全運転を徹底するとともに、車両の点検・整備などをしましょう。

なお、業務中の交通違反によって課せられた罰金を会社が負担した場合は、損金にはなりません。ただし、駐車違反によるレッカー代や保管料については損金に算入できます。

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総額表示義務に関する特例Q&A

カテゴリー: Q&A 
2013-09-20

阿部首相による消費税増税の最終判断が迫るなか、来月施行される消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインが公表されました。同法のうち、総額表示義務に関する特例は、10月から適用されます。 

★Q&A★
Q.総額表示義務に関する特例とは?

A.25年10月から、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいとする特例です。

Q.値札等に税抜価格のみを表示する場合は、どのような表示であれば認められる?

A.値札、チラシ、ウェブページ等で表示する場合、以下のような表示は誤認防止措置に該当します。
「○○○円(税抜価格)」 「○○○円(税別)」
「○○○円(本体価格)」 「○○○円+税」


Q.「○○○円」と税抜価格のみの表示はできる?

A.できますが、誤認防止措置として消費者が商品等を選択する際、認識しやすい場所に「当店の価格は全て税抜表示です。」といった提示が必要です。

Q.レジ周辺だけに税抜表示である旨を提示している場合は?

A.誤認防止措置を講じたことにはなりません。消費者が商品を選択する際に税抜価格であることを認識できるように提示する必要があります。

Q.値札の貼替えが間に合わず、一時的に旧税率に基づく税込表示が残る場合は?

A.商品が置かれている棚等に「旧税率(5%)に基づく税込表示している商品は、レジにて新税率(8%)で精算させていただきます。」といった提示を行います。

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オリンピックに関連した広告表示にご注意

2013-09-18

今月7日にオリンピック・パラリンピックの東京開催が決定しましたが、これに絡めたセールなどはJOCから警告を受ける可能性があります。

オリンピックに関する五輪マーク、エンブレム、マスコット、「がんばれ!ニッポン!」というスローガンなどは、IOCやJOCが知的財産を所有しており、スポンサー企業のみが使用できます。

また、JOCでは無許可の便乗広告を禁止しており、オリンピックを連想させる表現の商業広告は、取り締まりの対象となります。

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今年度最低賃金の改定額と発効日を確認

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-09-17

平成25年度の地域別最低賃金について、各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した改定額の全国加重平均は764円(引上げ額15円)となり、中央最低賃金審議会が先月示した引上げ目安(14円)を上回りました。

全ての都道府県で11円以上の引上げとなり、最も高いのは愛知(22円)で、次いで千葉(21円)、東京・神奈川・大阪(19円)となっています。

改定額の発効日は各都道府県で異なり、10月6日~11月6日までに順次適用される予定です。

地域別最低賃金は原則、産業や業種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。

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不正競争防止法で保護される営業秘密

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-13

企業が保有する技術やノウハウなどの重要な情報は、不正競争防止法により法的保護されており、営業秘密の不正取得等は原則、刑事罰の対象となります。

ただし、その情報が営業秘密として適切に管理されてなければ、法的保護を受けることはできないため、経営者と従業員が協力し、営業秘密に関する認識や漏えい防止の意識を持ち、取り組むことが重要です。

なお、同法における営業秘密とは、

*秘密管理性(秘密として管理されている)
*有用性(生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術又は営業上の情報である)
*非公知性(公然と知られていない)

の要件を満たした情報です。

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法定相続に関する基礎Q&A

カテゴリー: Q&A 
2013-09-11

Q.遺産を相続できるのは誰?

A.遺言がない場合は、民法で定められた法定相続人が相続します。配偶者(内縁関係は含まれません)は常に相続人となり、配偶者以外では、①子、②親などの直系尊属、③兄弟姉妹の順番で相続人となります。例えば、子がいる場合、配偶者と子が相続人(配偶者がいない場合は子だけ)となり、親や兄弟姉妹は相続人になれません。

Q.法定相続分とは?

A.民法で定められた各相続人の相続割合です。配偶者と子が相続人の場合は、配偶者1/2、子1/2(2人以上は人数で等分)となります。

Q.法定相続どおりに遺産分割する必要がある?

A.法定相続分は、遺言がない場合や、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった場合の基準となる割合のため、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

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法定相続に関する基礎知識

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-09

◆違憲と判断された婚外子の法定相続分規定◆

法律上の婚姻関係にない男女間の子(婚外子)の法定相続分を定めた民法の規定について、最高裁が違憲・無効とする初判断を示し、注目されました。

現行では、相続権を持つ婚外子(被相続人に認知されている場合に限る)の法定相続分を婚姻している夫婦の子の1/2とする規定が定められていますが、今回の判決により、この規定を削除する法改正が検討されることになります。

なお、違憲判断による混乱を避けるため、既に裁判や協議などの合意により確定している遺産分割は影響を受けないとすることも示されています。

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事業主が加害者として損害賠償金を支払ったとき

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-04

事業主が交通事故などを起こし、支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかは、次のように判定します。

まず、事故が業務に関係ないものは必要経費になりません。

次に、業務に関連してはいるが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合も必要経費になりません。

この、重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより判定します。

例えば、交通事故の場合では、無免許運転、高速度運転、酔払運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされ、必要経費になりません。

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今月末までの契約が影響する経過措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-09-02

来年4月の消費税率値上げについては、経済指標などを踏まえて、阿部首相が10月上旬にも結論を出すことになりますが、予定通り実施された場合、一定の取引は今月末までの契約等が経過措置(8%への引上げ後も5%を適用)の適用に影響します。

◆今月末までの契約等が要件となる取引◆

◎請負工事等・・・9月30日までに締結した工事の請負、製造の請負及びこれらに類する一定の契約(測量、地質検査、工事の施行に関する調査、企画及び立案、映画の制作、ソフトウエアの開発等)については、施行日(26年4月)後に目的物の引渡し等を行う場合でも旧税率を適用。

◎資産の貸付け・・・9月30日までに資産の貸付けに係る契約を締結しており、施行日前から引き続き貸付けを行っている場合、施行日後も旧税率を適用。ただし、契約内容が一定要件(貸付期間及び対価が定められている等)に該当する場合に限られます。

◎予約販売に係る書籍等・・・9月30日までに締結した不特定多数の者に対する定期継続供給契約により譲渡される書籍等の対価は、施行日前に領収している部分について旧税率を適用。

◎通信販売・・・9月30日までに販売価格等の条件を提示、又は提示する準備を完了しており、施行日前に申込を受けている場合、施行日後に提示した条件に従って販売する商品は旧税率を適用。

◎その他・・・*指定役務(冠婚葬祭のための施設の提供その他の便宜の提供等)に係る一定の契約に基づき提供されるサービス、*有料老人ホームに係る一定の終身入居契約に基づき提供されるサービス(入居一時金に対応する部分)。

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社員の通信教育費を負担するときの消費税

カテゴリー: 会計トピックス 

会社が通信教育の申込みを行い、通信教育の事業者に対し直接授業料を支払っている場合は、課税仕入れに該当します。しかし、受講料相当額を従業員に対して現金で支給する場合、その額は給与の一部とされるため、課税仕入れには該当しないこととなります。

ただし、その通信教育の受講が会社の業務上必要なものであって、その受講料の支払に係る会社宛の領収証を徴した分については、会社が支出した費用が通信教育の受講料としてのものであることは明らかであり、また、実質的に会社が直接通信教育を行う事業所に支払う場合と同様であることから、課税仕入れに該当するものとして取り扱われます。

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災害に関する税務上の取扱いQ&A

カテゴリー: Q&A 
2013-08-28

Q.商品や店舗などが被災により滅失・損壊した場合は?

A.その損失額が損金となります。また、損壊した資産の取壊しや土砂などを除去するための費用も損金となります。

Q.被災した固定資産を修理した場合は?

A.被災資産の原状を回復するための費用は、修繕費として損金となります。また、被災前の状態を維持するための補強工事などの費用についても修繕費として認められています。

Q.個人が住宅や家財などに損害を受けた場合は?

A.「雑損控除(所得控除)」と「災害減免法(税額控除)」のどちらか有利な方を選択適用できます。

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防災対策を再確認し、災害に備える!

カテゴリー: その他 
2013-08-26

9月1日は「防災の日」です(8月30日~9月5日は「防災週間」)。

◆被害を最小限にするためにも事前に備える◆

 今年も豪雨により大きな被害が相次いでいます。災害による被害をできるだけ少なくするためにも、防災対策について再確認しましょう。

事前の備えとして、

*棚や家具などの転倒防止
*窓ガラスなどに飛散防止フィルムを貼る
*食料や飲料水など非常用品の準備
*避難経路や避難場所の確認
*安否確認の方法(災害用伝言ダイヤルや災害用伝言版などの利用)
*応急手当や消火器の使い方を身につける

などがあります。

なお、8月30日から「警報」の発表基準をはるかに超える大災害の危険性が著しく高まっている場合に最大限の警戒を呼び掛けるため、新たに「特別警報」が発表されます。

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消費者が望む価格表示は「税込表示」

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-08-22

消費税率引上げが実施される場合、価格表示については10月から総額表示義務が緩和され、税抜価格も認められます(誤認防止措置が必要)。

博報堂が行った調査「生活者に聞く価格表示」によると、現在750円(税込)の商品が8%に引上げられた際の表示方法(9パターンから選択)として、「771円(本体714円、消費税57円)」が48.1%で最も支持され、次いで「771円(うち消費税57円)」、「771円(本体価格714円)」と税込価格がメインの表示が選ばれいてます。

一方、「税抜714円+税」などの税抜表示は、約2%(3パターンの合計)でした。

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今年度の地域別最低賃金の引上げ目安は??

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2013-08-21

◆25年度の引上げ目安は14円

地域別最低賃金は、生活保護水準との問題などにより引上げが続いていますが、中央最低賃金審議会は今年度の引上げ額の目安について、全国加重平均で14円としました。目安どおりに改定された場合、全国平均で763円となります。

各都道府県の引上げ目安は4ランク(A19円、B12円、C・D10円)に分けて提示しており、東京や大阪など5都府県がAランクとなっています。

今後、各地方最低賃金審議会でこの目安を参考に改定額を審議し、地域別最低賃金額を改定します。

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地域別最低賃金に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2013-08-19

Q.地域別最低賃金が適用されるのは?

A.産業や職種、雇用形態にかかわりなく、原則として各都道府県内の事業場で働くすべての方に適用されます。ただし、*障害により著しく労働能力の低い方、*試の使用期間の方、*軽易な業務に従事する方などには減額の特例が認められています。

Q.通勤手当などを含めて、最低賃金以上であれば大丈夫?

A.最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られるため、通勤手当や家族手当、賞与、時間外割増賃金、深夜割増賃金などは含まれません。

Q.労働者との合意の上で最低賃金額より低い賃金に定めた場合は?

A.法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

Q.派遣元と派遣先の地域が異なる場合、派遣労働者に適用される最低賃金は?

A.派遣先の最低賃金が適用されます。

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省エネ設備を導入した場合の税制②

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-08-15

◆グリーン投資減税の改正

グリーン投資減税は、高効率な省エネ・低炭素設備や再生可能エネルギー設備などの対象設備を取得し、1年以内に事業用に供えた場合に、取得価格の30%特別償却(太陽光発電設備など一定の設備は即時償却)または7%税額控除(中小企業者等のみ)が受けられる制度です。

同制度は25年度税制改正により、*即時償却の対象にコージェネレーション設備を追加、*30%特別償却または7%税額控除の対象に中小水力発電設備、高断熱窓設備、高効率空気調和機、高効率照明、定期用蓄電設備等を追加など対象設備を見直すとともに、適用期間が28年3月まで(即時償却については27年3月まで)延長されました。

なお、国または地方公共団体の補助金等を受けて取得した設備については、適用対象から除外されることになしました。

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消費税転嫁対策法に係る指針案の公表

カテゴリー: 改正論点 
2013-08-05

公正取引委員会や消費者庁、財務省は消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン(案)を公表しました(8月23日まで意見募集した後、正式決定)。

例えば、財務省は10月から適用される総額表示義務の特例について、税込価格を表示しない場合の誤認防止措置に関する考え方を示しています。

誤認防止措置は、表示価格が税込価格でないことを消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で表示する必要があるため、

*店内のレジ周辺だけで行なわれている
*カタログの申込用紙だけに記載されている
*インターネット上の決済画面だけに記載されている

などは措置が講じられていることにはならないとしています。

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協賛金の取扱いと交際費課税の改正について

カテゴリー: 会計トピックス 

◆お祭りや花火大会に協賛金を支出した場合◆

お祭りや花火大会などのイベントに企業が協賛金等の名目で支出した場合、税務上の取り扱 いは支出した内容や目的によって異なります。

事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなどに対して、協賛金を支出した場合は原則として寄付金となります。

この場合、「一般の寄付金」の該当とするため、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。

ただし、協賛企業として、*社名が書かれた提灯が吊るされる、*ホームページや配布されるパンフレットなどに広告掲載がある、*会場で社名がアナウンスされる、などの不特定多数の人に対する宣伝効果が期待できる支出であれば、広告宣伝費として全額が損金になります。

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省エネ設備を導入した場合の税制

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-08-02

★LED照明に取り替えた場合は?

高効率照明設備(LED証照明)は、高断熱窓設備などとの同時設備が同制度の適用要件でしたが、改正により単独で適用できるようになりました。ただし、対象となるのは一定性能がある一体形LED照明器具(またはLEDモジュール組込み)を、建物の階層ごとに照明器具の台数の90%以上を同時に設置する場合です。

なお、ランプだけをLEDに交換し、既存の照明器具にLEDを取り付ける場合は、修繕費として損金に算入されます。

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2013年8月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2013-08-01

◆夏期休業を実施する企業では、前後の事務や連絡に支障がないようにします。また、取引先に日程を連絡すると同時に、取引先の日程も把握して、納品や集金などにミスがないようにします。

◆夏期休業明け頃からは、疲労がたまる時期なので労働災害や交通事故などを防ぐために、就業中の休憩など健康管理と安全対策の徹底をしましょう。

◆年末に向けての販売計画と資金繰りを確認して、売掛金の管理と回収を徹底します。なお、得意先の与信枠の再確認をしておきます。

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