省エネ設備を導入した場合の税制②
カテゴリー: 会計トピックス
2013-08-15
◆グリーン投資減税の改正
グリーン投資減税は、高効率な省エネ・低炭素設備や再生可能エネルギー設備などの対象設備を取得し、1年以内に事業用に供えた場合に、取得価格の30%特別償却(太陽光発電設備など一定の設備は即時償却)または7%税額控除(中小企業者等のみ)が受けられる制度です。
同制度は25年度税制改正により、*即時償却の対象にコージェネレーション設備を追加、*30%特別償却または7%税額控除の対象に中小水力発電設備、高断熱窓設備、高効率空気調和機、高効率照明、定期用蓄電設備等を追加など対象設備を見直すとともに、適用期間が28年3月まで(即時償却については27年3月まで)延長されました。
なお、国または地方公共団体の補助金等を受けて取得した設備については、適用対象から除外されることになしました。
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