トピックス

2011年12月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2011-11-28

・従業員に年末調整で必要な「扶養控除等申告書」「保険料控除証明書」「配偶者の見積所得金額」等の資料を提出するよう催促します。 ・年末年始の資金繰りを再確認します。特に、賞与・年末商戦の仕入代金・納期の特例を受けた源泉所得税などのほか諸経費も考慮します。 ・年末年始の日程を取引先に伝えると同時に、取引先の日程も確認して納品や集金に備えます。 ・賞与を支払った企業は5日以内に「賞与支払届」を所轄の年金事務所に提出します。

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「生計を一にする」とは?

カテゴリー: 会計トピックス 
2011-11-21

扶養控除における「生計を一にする」とは?

今年から扶養控除の対象は16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)となり、主な要件は、生計を一にしており、合計所得金額が38万円以下であること等です。

「生計を一にする」とは、必ずしも同居していることを要件とするものではなく、仕事や学校などの都合で別居している親族に対して、常に生活費や学資金、療養費等を送っている場合には「生計を一にしている」ことになります。

なお、別居している親の生活費を兄弟で送っている場合などは、重複して控除の対象とすることはできないため、兄弟のうち、1人だけ扶養控除の対象とすることができます。

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2011年の年末調整に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2011-11-07

Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与で、未払いであっても今年の年末調整の対象となります。
なお、給与規定により、翌月○日払いと定められている場合、12月分は翌年1月支払われることが確定しているため、今年の年末調整には含めません。

Q.確定申告をする場合、年末調整はしなくてもよい?
A.給与以外の所得があり確定申告をしなければならない方でも、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出先から支払われる給与総額が2千万円以下の場合は、年末調整をする必要があります。

Q.扶養親族に該当するかを判定する上で、遺族年金は合計所得金額に含まれるか?
A.遺族年金や失業保険給付金など、非課税とされる所得は、合計所得金額に含まれません。

Q.親族等が契約者となっている生命保険契約等は、控除の対象になる?
A.契約者が親族等であっても、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。

Q.親の長寿医療保険料を口座振替により支払った場合は?
A.生計を一にする親族の長寿医療保険を口座振替により支払った場合は、支払った方に社会保険料控除が適用されます。

Q.年の途中で配偶者が亡くなった場合は?
A.亡くなった時点の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除を適用できます。

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2011年10月から施行される制度

カテゴリー: 改正論点 
2011-10-14

☆10月から施行される主な制度☆ 今月から施行される制度等が多くありますので、主なものをまとめました。

子ども手当・・・支給額が、3歳未満:月1万5千円、3歳~小学生:月1万円(第3子以降は月1万5千円)、中学生:1万円となります。また、支給対象も一部変更されることから、これまで子ども手当を受け取っていた方も申請が必要です。

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)・・・共済金の貸付限度額が8千円となり、それに伴い掛金の積立上限等も上げられました。また、早期償還手当金の創設等が行われました。

セーフティネット保証5号・・・原則全業種(82業種)を対象とする措置を来年3月まで延長する他、円高の影響を受けている中小企業を対象に要件が緩和されました。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)・・・10月7日から、円高の影響を受けている企業に対し支給要件を緩和し、売上高等の減少について確認期間が1ヵ月に短縮されます。(減少見込みも可)。

平成23年度地域最低賃金額・・・各都道府県の改定額(1~18円の引上げにより全国平均737円)が公示され、適用時期は各地で異なりますが、多くは10月中に適用開始となります。

求職者支援制度・・・雇用保険を受給できない失業者に対し、無料の職業訓練や給付金を支給(一定要件を満たす場合)するとともに、ハローワークによる就職支援が実施されます。

生食用食肉の規格基準及び表示基準・・・新たに規格基準が設定され、店舗等で提供、販売する場合は、消費者への注意喚起の表示等を行う必要があります。

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円高による中小企業対策を前倒しして実施

2011-10-07

政府は先日公表した円高総合対策のうち、セーフティネット保証や雇用調整助成金などの支援策を前倒しで実施します。
◆セーフティネット保証の延長と円高による緩和◆ 業況が悪化している業種が利用できるセーフティネット保証5号(100%保証で一般保証とは別枠)は、震災により原則全業種(82業種)が対象になっていますが、今月末で期限切れとなるため、来年3月まで延長されることになりました。
また、円高の影響を受けている中小企業を対象に要件が緩和され「原則、最近1カ月の売上高等が前年同月比で10%以上減少かつその後2カ月を含む3カ月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少が見込まれる」場合も利用できます。(10月以降の認定申請から適用)。
なお、震災の被害を受けた中小企業を対象とした東日本大震災復興緊急保証や、東日本大震災復興特別貸付についても、引き続き実施されます。

◆雇用調整助成金は売上高等の減少期間を短縮◆ 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)については、円高の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、10月上旬から支給要件が緩和されます。
生産料・売上高の減少期間屋比較は原則、最近3カ月間の月平均をその直前3カ月と比較しますが、「1か月」に短縮する等の緩和により、「最近1カ月の売上高等がその直前1カ月または前年同月と比べ5%以上減少、もしくは減少する見込み(中小企業は直近の決算が赤字であれは5%未満でも可)」の場合も雇用調整助成金が活用できることになります。

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2011年10月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2011-10-04

・年末は資金需要が増えるので、例年の実績と現状を勘案して資金繰りを確認しましょう。厳しいようなら金融機関等を納得させる資料を作成して相談するとともに、震災関連や円高対策などのセーフティネット保証の活用も含め検討します。

・健康保険・厚生年金の新標準報酬に基づく給与からの天引きが原則10月から始まります。なお、厚生年金保険料率が引き上げられているので注意します。

・取引先の経営状況に関する情報の入手に心掛け売掛金管理や与信管理を徹底します。

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子ども手当について

カテゴリー: その他 
2011-09-20

子ども手当を来年3月まで延長する特別措置法により、10月から支給額等が変わります。

現行、中学生まで一律月1万3千円が支給されていますが、10月以降、3歳未満:月1万5千円、3歳~小学生:月1万円(第3子以降は月1万5千円)、中学生:月1万円となります。

また、支給対象を国内に居住している子ども(留学中の場合等を除く)に限定することや、自治体が手当から滞納している保育料や給食費等を徴収できるようになります。

なお、来年4月以降は、これらの支給額等を基に児童手当に変わり、6月から所得制度が導入される予定となっています。

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連携企業による支援策と注意点

カテゴリー: 会計トピックス 
2011-09-12

震災復興・支援事業をはじめ、他社との連携により新たな事業活動を展開する企業が増えています。
◆連携事業を支援する国の施策◆
連携を後押しする国の施策の一つに農商工連携があります。
農商工連携とは、中小企業者と農林漁業者とがそれぞれの経営資源を有効に活用して、新商品・新サービスの開発を連携して行う事業活動について、国からの認定を受けることで補助金や低利融資、優遇税制などの支援を受けることができます。
具体的な取り組み例として、農林水産物を活用した新たな加工食品、全国または海外への販路開拓、ITを活用した管理システムで生産効率を上げる等の事業活動が認定の対象となります。
その他にも、異分野の中小企業がそれぞれの「強み」を持ち寄って連携し、新たな事業分野の開拓を目指す取り組みを支援する「新連携」があります。
製造業とサービス業といった業種を超えた連携や、「モノ」に「サービス」を付加するなど事業分野を超えた事業活動について利用できます。
◆連携によるトラブルを避けるために◆
企業間連携により今までにない価値を生み出せる可能性が高くなる一方、企業文化の違いや曖昧な取り決めで、トラブルになるケースもあります。
そういったトラブルを避けるためにも*役割分担や金銭面の負担、成功した際の権利など出来るだけ詳細に書面で定める、*各企業の独自ノウハウや情報の取り扱いなどの使用範囲や守秘義務を定める、*経営計画書等で事業理念を共有化し目標を明確にする、*定期的に進捗状況や問題点などを報告し情報を常に共有する、などが重要となります。

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収入印紙を貼り間違えた場合は??

カテゴリー: 会計トピックス 
2011-09-11

領収書や請負契約書など、印紙税がかかる課税文書は20種類あり、さらに記載金額によって税額が異なるため、誤った収入印紙を貼ってしまうことがあります。

課税文書に貼った収入印紙が過大である場合や、課税文書と誤認して貼ってしまった場合、課税文書に収入印紙を貼ったが使用する見込みがなくなった場合(作成後に契約解除・取消や、既に交付された領収書などは対象外)は、税務署で還付を受けることができます。

なお、文書から印紙を剥がしたり、貼り付けた部分を切り取ってしまうと還付が受けられませんのでご注意ください。

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認定NPO法人等に対する寄附税制の拡充

カテゴリー: 会計トピックス 
2011-08-31

東日本大震災では、多くの方が被災地への寄附をしていますが、寄附文化を定着させるため、税制改正により認定NPO法人等に対する寄附の優遇措置が拡充されました。

◆所得税の税額控除制度の導入◆
個人による寄附は、特定寄付金(国や地方公共団体、認定NPO法人等に対する寄附)であれば、2千円を超える金額(総所得金額の40%が限度)が所得から控除できます。

今回の改正により、認定NPO法人や、一定要件を満たす公益社団・財団法人や社会福祉法人等に対する寄附金については、所得控除との選択により、2千円を超える額の40%(所得税額の25%相当額が限度)が所得税額からできるようになりました(23年分以後の所得税から適用)。

また、個人住民税における寄附金控除の適用下限額が2千円(現行5千円)に引き下げられます(24年分以後の個人住民税に適用)。

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2011年9月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2011-08-29

・7月に提出した、健保・厚年の算定基礎届に基づく新標準報酬は9月分(10月未納分から)。
・同9月分から厚生年金の保険料率が16.412%(現行16.058%)に引上げられます(協会けんぽの健康保険料率は、変更はありません)。
・9月は全国労働衛生週間(10月1日~7日)の準備期間です。今年のスローガンは、「見逃すな心と体のSOS みんなでつくる健康職場」。
・9月21日から全国交通安全運動。これを機に、車両の点検・整備、安全運転教育の徹底を。

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厚生年金保険料

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2011-08-23

毎年9月に引き上げられる厚生年金保険料

厚生年金保険料は、平成29年9月に18.3%で固定されるまで毎年9月に段階的に引き上げられます。

23年9月分(10月納付分)から、一般の被保険者は0.354%引き上げられ、16.412%となります(協会けんぽの健康保険率は、変更はありません)。

なお、震災に伴い、国税や厚生年金保険料等の申告・納付期限が延長されている岩手・宮城・福島県の延長期限が23年9月30日までとなりました。ただし、一部地域(岩手:宮古市・大船渡市など、宮城:石巻市・気仙沼市など、福島:田村市・相馬市など)は引き続き延長されます。

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国民年金

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2011-08-18

年金未納分の追納期間を10年に延長
国民年金保険料の未納分について、遡って納付できる追納期間を10年に延長(現行2年)すること等を盛り込んだ年金確保支援法が成立しました。

◆3年間の時限措置で追納期間を10年に延長◆
国民年金を受給するためには、保険料を納めた期間が原則25年間以上あることが必要ですが、未納期間があることで無年金になってしまう場合や、25年以上払っていたとしても40年で満額受給になるため、未納期間により受給額が減額されることになります。
未納分は現行、納付期限から2年を過ぎると納めることができないため、救済措置として追納期間が10年間に延長されることになりました(来年10月1日までに施行、3年間の時限措置)。

◆年金制度の基礎知識◆
国民年金は、20歳以上60歳未満で日本国内に住所がある全ての国民が加入対象となり「老齢」「障害」「遺族」の3つの基礎年金を支給する制度です。
老齢基礎年金は、国民年金保険料の納付期間が原則25年以上ある人が65歳になってから受給できますが、この納付期間には保険料の免除や納付の特例などを受けた期間も含まれますので、納付が困難になった場合には未納のままにせず、免除などを申請しましょう。
なお、会社員が加入する厚生年金は、加入期間と収入に応じて計算される報酬比例の年金を基礎年金に上乗せする形で支給される仕組みになっており、保険料には国民年金保険料が含まれているため、国民年金と厚生年金の2つの年金制度に加入していることになります。

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「雇用促進計画」の提出は8月から受付開始

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2011-08-04

雇用を増やす企業に対する優遇制度として創設された雇用促進税制は、1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)の従業員を増やす等の要件を満たした場合、増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます(23年4月1日~26年3月31日の間に開始する事業年度に適用)。 この優遇措置を受けるためには「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があり、8月1日から受付が開始されます。 なお、雇用促進計画は事業年度開始後2カ月以内に提出を行いますが、23年4月1日~8月31日に事業年度が開始する場合は、10月31日までに届けれは良いことになっています。

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2011年8月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2011-07-25

・夏季休業を実施する企業は、取引先に日程を連絡し納品などにミスのないようにするとともに、取引先の休業日程も把握しておきます。
・炎暑と節電の夏を乗り切るために、従業員の健康管理及び労働災害対策を徹底します。特に、夏季休業明けは疲れがたまりやすい時期なので、従業員の体調に気を配りましょう。

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2011年7月11日月曜日までに準備すること

2011-06-28

納期の特例を受けている企業の源泉所得税…1~6月分の給与・賞与・税理士などの報酬の源泉所得税をまとめて納付するので、多額になる場合があります。
労働保険の年度更新…昨年度の概算保険料の確定精算と今年度の概算保険料の申告と納付。
算定基礎届…7月1日から郵送などで提出。なお、一部事業主に対して年金事務所が来所日時を指定し、資料等を持参のうえ届出を依頼される場合があるので確認してください(数年に一度)。

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社保・定時決定での保険者算定の新要件

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2011-05-10

社保・定時決定での保険者算定の新要件

社会保険料における標準報酬月額の定時決定は、毎年4~6月の3カ月間の平均報酬から算出しますが、休職などにより通常の算定方法ができない場合や著しく不当になる場合には、保険者(年金機構など)が修正平均して算定します。
今年4月から「定時決定により算出した標準報酬月額と、前年7月から当年6月までの平均報酬から算出した標準報酬月額に、2等級以上の差が生じ、業務の性質上例年発生することが見込まれる場合」も、保険者算定の対象となります。

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