- 2014-01-14法人成り後、個人事業当時からの使用人に退職金を支給するとき
- 2014-01-13役員や使用人に食事を支給したとき
- 2014-01-09インフルエンザの流行に備えた対策を
- 2014-01-07税務事務が集中するので早めのご準備を・・・
- 2014-01-06新年の挨拶
- 2014-01-06平成26年1月から施行される主な制度などは?
- 2014-01-01新年明けましておめでとうございます
- 2013-12-272014年1月のチェックポイント
- 2013-12-25中小企業等の資金繰り対策を強化
- 2013-12-24年末年始休業のお知らせ
- 2013-12-23平成26年度税制改正大網(主な企業関連)
- 2013-12-20個人事業者の方は決算のご準備を・・・
- 2013-12-18平成24年分の相続税申告状況について
- 2013-12-16平成26年度税制改正大網(主な個人関連)
- 2013-12-13経営者保証に関するガイドラインについて
- 2013-12-11医療費控除など受ける方は領収書等を確認
- 2013-12-092013年ヒット商品番付
- 2013-12-09所得税 破産等により株式の価値が失われた時の特例
- 2013-12-06相続税調査で約1万件の申告漏れを把握
- 2013-12-062013年12月のチェックポイント
法人成り後、個人事業当時からの使用人に退職金を支給するとき
個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給することがあります。
このとき支給した退職金は通常、個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられます。そのため、原則として法人成り後の勤務に対応する部分の金額のみが法人の損金の額に算入され、個人時代の勤務に対応する部分の金額は個人所得税の最終年分の必要経費になります。
ただし、その退職金が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
役員や使用人に食事を支給したとき
役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されませんが、満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人が負担した金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
1.役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
2.食事の価額から役員や使用人が負担した金額を差し引いた金額が1か月当たり3500円(税抜き)以下であること。
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食あたり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、補助する金額が給与として課税されます。
なお、残業又は宿日直を行うときに無料で支給する食事は、給与として課税しなくてもよいことになっています。
インフルエンザの流行に備えた対策を
毎年この時期は、各地でインフルエンザが流行します。
感染しないためにも、手洗いやマスク、加湿器などで室内の湿度を適度に保つ、できるだけ人の集まる場所に行かないなどの予防をしましょう。
また、感染した場合に無理をして出社すれば悪化するだけでなく、周囲にウィルスを撒き散らし感染者を増やすことになりますので、社内で感染者が出た場合の取り決めや、仕事の引継ぎなどの対策も重要となります。
税務事務が集中するので早めのご準備を・・・
1月は税務事務が集中するので早めのご準備を。
★法定調書‥‥源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。なお、源泉徴収票の1通は従業員本人に交付。
★給与支払報告書‥‥給与支払額に関わらず各人(昨年の中途で退職した人も)の本年1月1日現在の所在地を管轄する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出。
★償却資産申告書‥‥本年1月1日現在所有している機械・備品などの償却資産については所有者から提出された償却資産申告書に基づいて課税される固定資産税で市町村等に提出。
提出期限は全て1月31日(金)です。
新年の挨拶
明けましておめでとうございます。
消費税が平成9年12月27日年以来17年ぶりに引上げられ、この4月から8%になります。消費税の引上げは、高齢化に伴う年金・医療費の増大が理由であることから、法律で、消費税収の使途は少子化対応も含めた社会保障費と定められています。来年10月からは消費税が10%に引き上げられますが、高齢化の進展次第では、さらなる引上げも遠い話ではなくなります。
消費税の引上げにより、買い控えなどで景気が冷え込まないよう、政府は、賃金を増やした企業に賃金増加額の10%を法人税から控除する「所得拡大促進税制」の適用要件を緩和する政策を打ち出しています。もっとも、賃上げをするには、まずは企業の業績向上です。景気回復が早期に中小企業にも波及するよう期待したいところです。
個人の投資を促進する小額投資非課税制度(NISA)が今月からスタートしましたが、投資初心者の関心が高く、すでに昨年10月から受付が行われている税務署への非課税口座開設申請が好調のようです。
皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。
平成26年1月から施行される主な制度などは?
◎上場株式等に対する本則税率の適用‥‥軽減税率の廃止により、本則20%が課せられます。
◎NISA(小額投資非課税制度)の開始‥‥専用口座内の上場株式や株式投信等(購入額は年間100万円が上限)による利益が5年間非課税となります。
◎小規模宅地等の特例の要件緩和‥‥構造上区分のある二世帯住宅や、介護のため老人ホームに入所して居住しなくなった家屋の敷地について、相続税評価額を減額する特例の適用対象となります。
◎国外財産調書の提出義務‥‥年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合は、翌年3月15日までに国外財産調書の提出が義務付けられます。(25年末の保有状況から適用)。
◎住宅取得等資金に係わる贈与税の非課税措置‥‥26年中は500万円(省エネ・耐震住宅1000万円)まで贈与税が非課税となります。なお、震災被災者は1000万円(同1500万円)です。
◎白色申告者に対する記帳・帳簿等の保存制度の対象拡大‥‥白色申告を行っている全ての個人事業者に対して、記帳・帳簿等の保存が義務付けられます。
◎延滞税等の引下げ‥‥26年中の延滞税は2.9%(納期限から2ヵ月経過後は9.2%)、利子税・還付加算金は1.9%となります。
◎小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の対象拡大‥‥商工会・商工会議所の推薦による国の融資制度について、宿泊業又は娯楽業は、従業員20名以下(従来は5名以下)が利用対象となります。
◎配偶者暴力(DV)防止法一部改正‥‥生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても適用対象となります。
新年明けましておめでとうございます
2014年1月のチェックポイント
※年末調整で過不足を清算した後の源泉所得税は1月10日(金)が納付期限です。
※納期の特例を受けている企業の7月~12月分の源泉所得税は1月20日(月)が納付期限です。6ヵ月分を納付するので資金繰りの確認を。
※1月分給与計算の前に26年分「扶養控除等申告書」を受理し、源泉徴収簿に各事項を転記。
※「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の提出期限は1月31日(金)です。税務事項が集中する時期なので早めのご準備を。
中小企業等の資金繰り対策を強化
政府は、事業規模10兆円超の支援を実施します。
日本公庫等による経営支援型セーフティネット貸付(認定支援機関等の支援を受ける場合に低利融資)は、原油高等の経営環境に対応した貸付に加え、金融機関との取引条件の変化に対応した貸付を新設します。また、老朽化設備の大規模な更新等に低利融資を行う設備資金貸付利率特例の新設や、企業活力強化貸付(給与総額を増額させた場合に低利融資)、創業関連制度(新設業融資制度、新規開業資金など)の拡充等を行います。
一方、セーフティネット保証5号は、補正予算成立から一定期間経過後(3週間程度)、対象業種が195業種(現行642業種)に縮小されます。
年末年始休業のお知らせ
今年もあとわずかとなりました。
さて、当事務所の年末年始休業は下記のとおりです。休業中はFAX又はメールを送っていいただければ、休み明けにすぐにご連絡いたします。
12月28日(土)~1月5日(日)
平成26年度税制改正大網(主な企業関連)
26年度税制改正大網において、企業に影響する主な改正案は以下の通りです(10月に前倒しで決定された「民間投資活性化等のための税制改正大網」に関する事項は除きます)。
◎復興特別法人税の前倒し廃止‥‥
課税期間(現行27年3月に開始する事業年度まで)を1年間前倒しで終了する。
◎交際費課税の見直し‥‥
交際費等のうち、飲食費(上限額なし)は50%の損金算入を認める。ただし、役員や従業員等による社内接待費は除く。
※1人当たり5千円以下の飲食費等は一定要件の下、交際費等の範囲から除かれ、全額損金算入できる。
◎中小法人の交際費課税の特例‥‥
資本金1億円以下の法人に係る損金算入の特例(800万円まで全額損金)を2年延長し、上記と選択適用できる。
◎消費税の簡易課税制度の見直し‥‥
みなし仕入率について、金融業・保険業は50%(現行60%)に、不動産業は40%(現行50%)に引下げる。27年4月以後に開始する課税期間に適用。
◎国家戦略特別区域法の制定に伴う税制措置の創設‥‥
国家戦略特別区域内において、一定の機械装置等を取得した場合、取得価額の50%を特別償却又は15%税額控除が選択適用できる。
◎小規模企業共済制度の対象範囲の拡大‥‥
宿泊業又は娯楽業について、常時使用する従業員数が20名以下(現行5名以下)を加入対象にする。
◎その他‥‥
*雇用促進税制を2年延長、*環境関連投資促進税制の対象資産から熱電併給型動力発生装置等を除外、*医療法人の持分に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設など。
個人事業者の方は決算のご準備を・・・
現在までの売上・仕入・経費などの帳簿の作成と値引き・返品等の計上漏れ、領収書関係の有無などを確認して、決算に備えます。
12月末時点では現金・預貯金残高、売掛金・受取手形・貸付金などの債権、買掛金・支払手形・借入金等などの債務残高および内訳を確認します。
また、商品等の実地たな卸を行い、たな卸表を作成・保存しますが、繁忙期のため実施が厳しい業種では早めに行い、その後は仕入・売上等の記録をもとに在庫の把握をします。
平成24年分の相続税申告状況について
国税庁によると、24年中に亡くなった方(被相続人)は約126万人で、このうち約5万2千人が相続税の課税対象となり、課税割合は4.2%でした。被相続人1人当たりの課税価格は2億557万円で、税額は2388万円となっています。
相続税は、取得した財産価額(相続開始前3年以内の贈与財産を含む)から借金等の債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除額を超える場合、その超えた部分に対して課税されます。
なお、基礎控除(現行5千万円+1千万円+法定相続人数)は、27年から「3千万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられますので、相続対策が一層重要となります。
平成26年度税制改正大網(主な個人関連)
自民・公明両党は26年度税制改正大網を決定しました。個人に影響がある改正案は以下の通りです。
◎給与所得控除の上限引下げ‥‥28年に給与収入1200万円超の控除額は230万円が上限に、29年からは1000万円超の控除上限額が220万円になる(現行は1500万円超で245万円が上限)。
◎NISA口座の制度変更‥‥27年以降、非課税口座を開設する金融機関を毎年変更できる(現行は最長4年間、変更できない)。
◎ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止‥‥ゴルフ会員権等の譲渡損失について、26年4月以後に行う譲渡から他の所得との損益通算ができない。
◎車体課税の見直し
*自動車重量税‥‥26年4月以後、エコカー減税で初回車検時に重量税が免除された車は、次回も免除する。また、一定の経年車は税率を引上げる。
*自動車税取得税‥‥26年4月以後、22年度燃費基準を満たす車の税率を引下げ、自家用車の場合は3%(現行5%)にする。また、エコカー減税における軽減割合を拡充する。なお、取得税は消費税率10%引上げ時(27年10月予定)に廃止。
*自動車税‥‥環境性能が優れた車は軽減し、一定の経年車は重くする措置の対象や税率を見直す。
*軽自動車税‥‥27年4月以後に取得する新車の税率を引上げ、自家用車の場合は10800円(現行7200円)にするとともに、13年が経過した車の税率を28年度から引上げる。また、原付・二輪車の税率を27年度から約1.5倍に引上げる。
◎消費税の軽減税率‥‥消費税率10%時に導入する(具体的な実施時期などは来年中に決める)。
経営者保証に関するガイドラインについて
◆保証契約時や履行時における対応を規定◆
中小企業経営者による個人保証(経営者保証)は、資金調達における信用補完の手段となっている一方、思い切った事業展開や経営不振に陥った際の早期の事業再生を阻害する要因などになっています。
日本商工会議所及び全国銀行協会は、保証契約時や履行時等における課題への対応の準則として「経営者保証に関するガイドライン」を策定・公表しました。(来年2月から適用)
本ガイドラインでは、例えば以下のような対応が規定されています(法的拘束力はありません)。
◎経営者保証を契約する際の金融機関の対応
*保証契約の必要性などを説明する、
*保証金額は、形式的に融資額と同額とはせず、保証人の資産状況などを勘案して設定する、
*履行請求額は、一定の基準日(期限の利益を喪失した日等)以降に発生する保証人の収入を含まないといった対応を契約に規定すること等に努める。
◎経営者保証を提供しない場合に必要な経営状況
*経理や資産所有等について法人と経営者の関係を明確に区分・分離する、
*財務状況及び経営成績の改善により信用力を強化する、
*正確・丁寧に信頼性の高い情報を開示・説明し、経営の透明性を確保する等に努める。
◎保証債務の履行基準(残存資産の範囲)
ガイドラインに基づく債務整理において、経営者(保証人)が事業承継や事業清算後の新事業開始等のため、一定期間の生活費に相当する現預金や華美でない自宅(自宅兼事務所など)等を残存資産に含めることを希望する場合は、柔軟に検討する。
医療費控除など受ける方は領収書等を確認
給与所得者は通常、年末調整を行うため、確定申告をする必要はありません。
しかし、年末調整では控除ができない医療費控除(原則10万円を超える医療費を支払った場合)や、雑損控除(災害、盗難、横領により住宅や家財などの損害を受けた場合)、寄付金控除(国や地方公共団体などに寄付金を支払った場合)などは、確定申告することで税額が還付されます。
いずれも申告の際は、領収書や証明書などが必要となりますので、揃えておきましょう。
2013年ヒット商品番付
株高や五輪招致の成功で高揚感が広がるなか、性別・世代を超えて「共感」を生む商品が並びました。
日経MJから
東 |
※ |
西 |
セブンカフェ |
横綱 |
あまちゃん |
進撃の巨人 |
大関 |
東南アジア観光客 |
マー君 |
関脇 |
パズル&ドラゴンズ |
ロレックス |
小結 |
湾岸マンション |
富士山 |
前頭 |
式年遷宮(伊勢神宮) |
半沢直樹 |
同 |
孫への教育資金贈与信託 |
ウルトラアタックNeo |
同 |
ルックおふろの防カビくん |
ドライプレミアム |
同 |
井右衛門特茶 |
セブンゴールド金の食パン |
同 |
ゆめぴかり(北海道の米) |
所得税 破産等により株式の価値が失われた時の特例
株式の発行会社の破産等により個人が所有する株式の価値が失われたとしても、それによる損失は原則として他の株式等の譲渡益や給与所得など他の所得の金額から控除することはできません。
しかし、特定口座に保管されていた内国法人の上場株式が、上場廃止となった日以後、特定管理株式等に該当していた場合で、その株式を発行した株式会社に破産手続開始や清算結了等の一定の事実が生じた時は、その株式の譲渡があったものとして、その株式の取得価額を譲渡損失の金額とみなす特例があります。これにより他の株式の譲渡損益等と損益通算することができます。なお、その譲渡損失とみなされた金額が他の株式等の譲渡益から控除しきれなかったとしても、その金額を翌年以降に繰り越すことはできません。
特例の対象となる特定管理株式とは、特定口座に保管されていた内国法人の上場株式が上場廃止となった日以後引き続き特定管理口座に保管されている株式のことをいいます。また、譲渡があったこととなる一定の事実とは次のことをいいます。
(1) 精算が結了したこと
(2) 破産手続きの開始の決定を受けたこと
(3) 会社更生計画または民事再生計画に基づき発行済株式の全部を無償で消滅させたこと
(4) 特別危機管理開始決定をうけたこと
特例の適用を受けるためには、確定申告書に、適用を受ける旨を記載するとともに、次の書類を添付する必要があります。
①証券会社等から交付を受けた一定の事実等を確認した旨を証する書類
②特例の対象となる価値を喪失した株式とそれ以外の株式等とを区分して記載された株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
相続税調査で約1万件の申告漏れを把握
国税庁が発表した24事務年度の相続税調査事績によると、実地調査は1万2210件に行われ、そのうち9959件から3347億円の申告漏れ(1件当たり2869万円)がありました。
申告漏れがあった財産については、現金・預貯金が37.2%で最も多く、次いで土地(16.9%)、有価証券(13.0%)となっています。
なお、近年は海外資産関連事案や無申告事案に力を入れており、海外事業では537件から218億円の申告漏れ(1件当たり4051万円)があり、無申告事案では866件から1088億円の申告漏れ(同9223万円)が把握されています。
2013年12月のチェックポイント
※年末調整で必要な「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」および所得税控除を受けるための証明書類を早めに提出するように社員に促します。
※賞与・年末商戦の仕入代金・納期の特例の源泉所得税・諸経費等を加味して、資金繰りで慌てないように再確認します。
※年末は業務繁忙期なうえ、忘年会などが加わり睡眠不足や過労で体調を崩す人が出ないよう、節制と健康管理を促すなど気を配ります。