協賛金の取扱いと交際費課税の改正について

カテゴリー: 会計トピックス 
2013-08-05

◆お祭りや花火大会に協賛金を支出した場合◆

お祭りや花火大会などのイベントに企業が協賛金等の名目で支出した場合、税務上の取り扱 いは支出した内容や目的によって異なります。

事業と直接関係のない者が主催しているお祭りなどに対して、協賛金を支出した場合は原則として寄付金となります。

この場合、「一般の寄付金」の該当とするため、資本金や所得額などに応じた一定限度額の範囲内で損金算入できます。

ただし、協賛企業として、*社名が書かれた提灯が吊るされる、*ホームページや配布されるパンフレットなどに広告掲載がある、*会場で社名がアナウンスされる、などの不特定多数の人に対する宣伝効果が期待できる支出であれば、広告宣伝費として全額が損金になります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.